労働者死傷病報告
ろうどうしゃししょうびょうほうこく
ひとことで言うと
労働災害などで労働者が死亡したり休業したりしたときに提出する報告書です。休業が4日に満たない場合は四半期ごとにまとめて提出します。
解説
労働者死傷病報告とは、労働災害その他就業中又は事業場内等における負傷、窒息又は急性中毒により労働者が死亡し又は休業したときに、事業者が所轄労働基準監督署長に提出する報告書をいいます。休業4日以上は遅滞なく、4日未満は四半期ごとの提出です。
くわしく解説
事業者は、労働者が労働災害その他就業中又は事業場内若しくはその附属建設物内における負傷、窒息又は急性中毒により死亡し、又は休業したときは、遅滞なく、報告書を所轄労働基準監督署長に提出しなければなりません。
例外は休業の日数が少ない場合です。休業の日数が4日に満たないときは、次の4つの期間に区切って、それぞれの期間における事実について、報告書をそれぞれの期間における最後の月の翌月末日までに提出することになります。
・1月から3月まで → 4月末日まで
・4月から6月まで → 7月末日まで
・7月から9月まで → 10月末日まで
・10月から12月まで → 1月末日まで
試験では「事業場内における負傷により休業の日数が2日の休業をしたときは、遅滞なく報告書を提出しなければならない」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。休業2日は4日未満なので、四半期ごとの提出で足ります。
この「4日」という区切りは、労災保険の休業補償給付が休業4日目から支給されることと連動しています。労災保険法とあわせて理解しておくと、両科目で使える知識になります。
混同しやすいものに事故報告があります。事業場又はその附属建設物内で火災又は爆発の事故等が発生したときは、遅滞なく報告書を提出しなければなりません。こちらは労働者にけが人が出ていなくても報告が必要である点が、労働者死傷病報告との違いです。
具体例で考えよう
6月10日に転倒して2日間休業した従業員がいた場合、その報告書は7月末日までに提出すれば足ります。同じ事故で5日間の休業になったのであれば、遅滞なく提出しなければなりません。
試験対策ポイント
死亡または休業4日以上は遅滞なく提出。休業4日未満は1〜3月・4〜6月・7〜9月・10〜12月の各期間について、最後の月の翌月末日までに提出。提出先は所轄労働基準監督署長。事故報告はけが人がいなくても必要
関連法令
労働安全衛生規則96条・97条
関連用語
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