かいごほしょうきゅうふ
障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者が、現に常時又は随時介護を受けている場合に、その費用を月額で支給する給付です。
労働者災害補償保険法12条の8第4項、19条の2
労災保険の給付体系