ひとことで言うと
障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者が、現に常時又は随時介護を受けている場合に、その費用を月額で支給する給付です。
解説
介護補償給付とは、障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者であって、一定の常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ現に常時又は随時介護を受けている者に対し、その請求に基づいて支給される給付をいいます。介護に要した費用を月額で支給する趣旨の制度です。
くわしく解説
支給を受けるには、次の3つの要件をいずれも満たす必要があります。
・障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者であること
・一定の常時又は随時介護を要する状態にあること
・現に常時又は随時介護を受けていること
1つ目が入口の絞り込みです。介護補償給付は単独では支給されません。重い障害に対する年金を受けている人に上乗せされる給付という位置づけです。試験では『傷病補償年金を受ける者には、介護補償給付は行わない』という誤りの選択肢が出題されたことがありますが、傷病補償年金の受給者もきちんと対象に含まれます。
3つ目は事実の要件です。介護を要する状態にあっても、現に介護を受けていなければ支給されません。実費を補う趣旨の給付だからです。
額については2つの調整があります。
・上限額 … 介護業者のサービス内容によって金額が大きく異なるため、上限が設けられています
・最低保証 … 親族による介護が行われた場合にも一定の額が支給されます。ただしこの最低保証は2か月目から適用され、介護を開始した月には最低保証がされません
なお、介護補償給付は法12条の8第2項のカッコ書きで傷病補償年金とともに除かれており、労基法の災害補償にルーツを持たない給付です。特別支給金も設けられていません。時効は2年です。
具体例で考えよう
傷病補償年金の第1級を受けている人が、同居の家族から日常的に常時介護を受けている場合、介護を始めた月は実際の支出に応じた支給にとどまりますが、翌月からは最低保証の額が確保されます。
試験対策ポイント
支給要件は障害補償年金又は傷病補償年金の受給権者であること、常時又は随時介護を要する状態にあること、現に介護を受けていることの3つ。傷病補償年金の受給者も対象。上限額があり、親族介護の最低保証は2か月目から(開始月は適用なし)。特別支給金はなく、時効は2年
関連法令
労働者災害補償保険法12条の8第4項、19条の2
関連用語
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