いちぶふたんきん
通勤災害により療養給付を受ける労働者が負担する原則200円のことです。最初の休業給付から差し引かれ、病院の窓口で払うものではありません。
労働者災害補償保険法31条2項、労働者災害補償保険法施行規則44条の2