ひとことで言うと
通勤災害により療養給付を受ける労働者が負担する原則200円のことです。最初の休業給付から差し引かれ、病院の窓口で払うものではありません。
解説
一部負担金とは、通勤災害により療養給付を受ける労働者から徴収される負担金をいい、額は原則として200円です。業務災害の療養補償給付には一部負担がないのに対し、通勤災害の療養給付にだけ設けられています。
くわしく解説
この負担金がある理由は2つです。
・通勤災害は事業主に責任がないこと
・労災保険の保険料は100%事業主が負担していること
事業主に責任のない災害について、事業主が全額を負担した保険料だけを元手に給付を行うのはバランスが悪いという発想から、受益者である労働者にもわずかな負担を求めています。
徴収の方法も独特です。一部負担金は、労働者に支給すべき最初の休業給付の額から控除されます。つまり天引きであって、病院の窓口で支払うわけではありません。
この仕組みから、次の者からは一部負担金が徴収されません。
・休業給付を受けない者
・療養の開始後3日以内に死亡した者
・第三者の行為によって生じた事故により療養給付を受ける者
・同一の通勤災害に係る療養給付について既に一部負担金を納付した者
最後の1つは、最初の休業給付から控除されるという仕組みの裏返しで、2回目以降は控除しないという意味です。同じ災害について何度も200円を取られることはありません。
また、特別加入者については、通勤災害により療養給付を受ける場合であっても一部負担金は徴収されません。
一部負担金は、事業主から特別に徴収される費用・保険料・国庫補助と並ぶ、労災保険の費用負担の4類型の1つでもあります。
具体例で考えよう
通勤中に転倒して通院と休業をした人は、病院では支払いをせず、最初に支払われる休業給付から200円が差し引かれます。加害者のいる交通事故であれば、そもそも徴収されません。
試験対策ポイント
一部負担金は通勤災害の療養給付についてのみで額は原則200円。最初の休業給付の額から控除され、窓口払いではない。休業給付を受けない者、療養開始後3日以内に死亡した者、第三者行為災害により療養給付を受ける者、既に納付した者からは徴収しない。特別加入者からも徴収しない
関連法令
労働者災害補償保険法31条2項、労働者災害補償保険法施行規則44条の2
関連用語
「労働者災害補償保険法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定