社会保険労務士試験の重要用語
休業補償給付
労働者災害補償保険法業務上の傷病の療養のため働けず賃金を受けない日について、給付基礎日額の60%が支給される所得補償の給付です。待期3日間を経た第4日目から支給されます。
算定基礎日額
労働者災害補償保険法ボーナス特別支給金の額を計算するときに用いる1日当たりの金額です。算定基礎年額を365で割って求め、算定基礎年額には150万円という上限があります。
死亡の推定
労働者災害補償保険法船舶や航空機の事故で生死が3か月わからないときに、その事故の日に死亡したものと推定する制度です。死亡した日は3か月後ではなく事故の日です。
若年支給停止対象者
労働者災害補償保険法遺族補償年金の受給資格者のうち、労働者の死亡の当時55歳以上60歳未満であった夫・父母・祖父母・兄弟姉妹のことです。60歳に達する月まで年金の支給が停止されます。
障害補償給付
労働者災害補償保険法業務上の傷病が治った後に障害が残ったときの給付です。障害等級第1級から第7級は年金、第8級から第14級は一時金として支給されます。
傷病補償年金
労働者災害補償保険法療養開始後1年6か月を経過しても治らず、傷病等級第3級以上に該当するときに支給される年金です。労働者の請求ではなく、労働基準監督署長の職権で支給が決まります。
葬祭料
労働者災害補償保険法労働者が業務上死亡した場合に、葬祭を行う者へ支給される給付です。遺族に限られないため、社葬を行った会社が受け取ることもあります。
第三者行為災害
労働者災害補償保険法交通事故の加害者など、政府と被災労働者以外の者の行為によって生じた業務災害・通勤災害のことです。求償と控除という2つの調整が行われます。
通勤災害
労働者災害補償保険法通勤による労働者の負傷、疾病、障害又は死亡のことです。労基法の災害補償にはない、労災保険法が独自に用意した保護の枠組みです。
転給
労働者災害補償保険法遺族補償年金の受給権者が失権したときに、次の順位の受給資格者が新たに受給権者となることです。労災保険にしかない仕組みです。
特別加入
労働者災害補償保険法労働者ではないけれど実質的に労働者に準じて保護すべき人を、労災保険の対象に取り込む制度です。中小事業主等・一人親方等・海外派遣者の3類型があります。
特別支給金
労働者災害補償保険法社会復帰促進等事業の一環として、保険給付に上乗せして支給されるお金です。保険給付ではないため、譲渡・担保・差押えが可能という違いがあります。