ひとことで言うと
ボーナス特別支給金の額を計算するときに用いる1日当たりの金額です。算定基礎年額を365で割って求め、算定基礎年額には150万円という上限があります。
解説
算定基礎日額とは、ボーナス特別支給金の額を計算する基礎となる1日当たりの金額をいい、算定基礎年額を365で除して得た額です。算定基礎年額は原則として過去1年間の賞与総額ですが、上限は150万円とされています。
くわしく解説
給付基礎日額のもとになる平均賃金には、賞与(3か月を超える期間ごとに支払われる賃金)が含まれません。そのため、保険給付だけでは賞与の分の所得が補われないことになります。
そこを埋めるために用意されたのがボーナス特別支給金であり、その計算に使うのが算定基礎日額です。
・算定基礎日額 = 算定基礎年額 ÷ 365
・算定基礎年額 = 原則として過去1年間の賞与総額(上限150万円)
ボーナス特別支給金の額は、この算定基礎日額に、ベースとなる保険給付と同じ日数を掛けて求めます。たとえば傷病特別年金は第1級が算定基礎日額の313日分で、傷病補償年金の313日分と同じ日数です。障害特別年金・障害特別一時金・遺族特別年金についても、日数は保険給付と完全に一致します。
覚え直す日数がないのが利点です。給付基礎日額を算定基礎日額に置き換えるだけと理解しておけば足ります。
注意点として、休業特別支給金は一般の特別支給金であり、算定基礎日額ではなく給付基礎日額の100分の20で計算します。ここを取り違えさせる出題が繰り返されています。また特別加入者には賞与の概念がないため、ボーナス特別支給金は支給されません。
具体例で考えよう
年間の賞与が200万円だった人でも、算定基礎年額は上限の150万円までとされます。算定基礎日額は150万円を365で割った額になります。
試験対策ポイント
算定基礎日額=算定基礎年額÷365。算定基礎年額は原則として過去1年間の賞与総額で上限は150万円。ボーナス特別支給金の日数はベースとなる保険給付と完全に一致する。休業特別支給金は給付基礎日額の100分の20であり算定基礎日額ではない
関連法令
労働者災害補償保険特別支給金支給規則6条
関連用語
「労働者災害補償保険法」の他の用語
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