ひとことで言うと
労働者が業務上の事由で死亡した場合に、残された遺族へ支給される給付です。遺族補償年金と遺族補償一時金の2つがあります。
解説
遺族補償給付とは、労働者が業務上の事由により死亡した場合に、その遺族に対して支給される給付をいいます。原則は遺族補償年金で、これを受けることができる遺族がいない場合等に遺族補償一時金が支給されます。年金の受給資格者となるのは、労働者の死亡の当時その収入によって生計を維持していた者です。
くわしく解説
遺族補償年金の受給資格者には順位があり、最も順位の高い者だけが受給権者となります。順位と、労働者の死亡の当時に満たしているべき要件は次のとおりです。
・第1順位 配偶者(妻は年齢要件・障害要件が不要/夫は60歳以上又は一定の障害の状態)
・第2順位 子(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか、又は一定の障害の状態)
・第3順位 父母(60歳以上又は一定の障害の状態)
・第4順位 孫(子と同じ)
・第5順位 祖父母(父母と同じ)
・第6順位 兄弟姉妹(18歳年度末まで、60歳以上、又は一定の障害の状態)
・第7順位から第10順位 夫、父母、祖父母、兄弟姉妹(いずれも55歳以上60歳未満)
条件がまったくないのは妻だけ、という点を軸に覚えます。
年金の額は遺族の数で決まります。1人なら給付基礎日額の153日分(55歳以上の妻又は一定の障害の状態にある妻は175日分)、2人なら201日分、3人なら223日分、4人以上なら245日分です。ここでいう遺族とは受給権者と生計を同じくしている受給資格者の合計で、若年支給停止対象者は含まれません。
受給権は一定の事由で消滅します(失権)。死亡、婚姻(事実婚を含む)、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったこと、離縁による親族関係の終了、子・孫・兄弟姉妹の18歳年度末の終了、障害の状態に該当しなくなったこと、の6つです。直系血族又は直系姻族の養子となっても失権しません。
遺族補償一時金は、遺族補償年金を受けることができる遺族がいない場合等に、労基法の遺族補償の水準である給付基礎日額の1,000日分を保障するものです。額は1,000日分から既に支給された遺族補償年金及び前払一時金の額を差し引いて計算します。受給権者の順位では、配偶者が生計維持の有無を問わず第1位、兄弟姉妹が生計維持の有無を問わず最下位となります。時効は5年です。
具体例で考えよう
受給権者だった妻が事実婚を始めて失権した場合、次順位の要件を満たす子へ転給されます。一方、その子が祖父の養子になっても直系血族の養子なので失権しません。
試験対策ポイント
受給資格者は死亡の当時その収入によって生計を維持していた者で、最先順位者のみが受給権者。妻だけ年齢要件・障害要件が不要。年金額は153(175)・201・223・245日分で若年支給停止対象者は遺族の数に含まれない。直系血族又は直系姻族の養子となっても失権しない。一時金は1,000日分を保障し、配偶者は常に第1位、兄弟姉妹は常に最下位
関連法令
労働者災害補償保険法16条から16条の9、別表第1・第2
関連用語
「労働者災害補償保険法」の他の用語
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