ぎょうむじょうのしっぺい
業務が相対的に有力な原因となって発症した病気のことです。範囲は労働基準法施行規則の別表第1の2に第1号から第11号まで定められています。
労働者災害補償保険法7条1項1号、労働基準法施行規則35条・別表第1の2