疾病任意継続被保険者
しっぺいにんいけいぞくひほけんしゃ
ひとことで言うと
船員保険の任意継続被保険者です。健康保険とは名前が違います。
解説
疾病任意継続被保険者とは、船員保険において、船員として船舶所有者に使用される者でなくなった後も一定の要件のもとで被保険者資格を継続する者をいいます。船員保険の被保険者は、船員として船舶所有者に使用される者とこの疾病任意継続被保険者の2種類です。
くわしく解説
名前に「疾病」が付いている点が特徴です。健康保険では単に「任意継続被保険者」ですが、船員保険では疾病任意継続被保険者と呼びます。船員保険に残っているのが職務外疾病部門(医療保険)と独自給付だけだからです。
船員保険の保険者は、健康保険の保険者でもある全国健康保険協会です。船員保険事業に関して船舶所有者及び被保険者(その意見を代表する者を含む)の意見を聴き、当該事業の円滑な運営を図るため、協会に船員保険協議会が置かれます。
使用者を「事業主」ではなく「船舶所有者」と呼ぶ点も押さえます。
船員保険の沿革も一緒に覚えます。
・昭和15年 … 船員のための総合型保険(年金・医療・労災・失業を包含)として登場
・昭和61年 … 職域外年金部門が厚生年金保険に統合(第1次縮小)
・平成22年 … 職務上疾病・年金部門は労災保険へ、失業部門は雇用保険へ統合(第2次縮小)
現在の体制は、船員保険制度が職務外疾病部門と独自給付を担い、管掌は全国健康保険協会です。
保険料率も特徴的です。一般保険料額に係る一般保険料率は、疾病保険料率と災害保健福祉保険料率とを合計して得た率とされます。疾病保険料率は1,000分の40から1,000分の130までの範囲内、災害保健福祉保険料率は1,000分の10から1,000分の35までの範囲内において、全国健康保険協会が決定します。
具体例で考えよう
下船して船員でなくなった人でも、要件を満たせば疾病任意継続被保険者として医療の給付を受け続けられます。
試験対策ポイント
船員保険の被保険者は船員として船舶所有者に使用される者と疾病任意継続被保険者の2種類。保険者は全国健康保険協会で、協会に船員保険協議会が置かれる。一般保険料率は疾病保険料率(1,000分の40から130)と災害保健福祉保険料率(1,000分の10から35)を合計して得た率
関連法令
船員保険法2条、4条、6条、120条
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