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行方不明手当金
行方不明手当金
ゆくえふめいてあてきん
社会保険に関する一般常識
頻出
ひとことで言うと
職務上の事由により行方不明になったとき、被扶養者に支給されます。翌日から3月が限度です。
解説
行方不明手当金とは、船員保険の被保険者が職務上の事由により行方不明となったときに、その期間、被扶養者に対して支給される船員保険独自の給付をいいます。
くわしく解説
支給額は1日につき、行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する額です。 支給期間は、被保険者が行方不明となった日の翌日から起算して3か月を限度とされています。 試験では、その支給を受ける期間は被保険者が行方不明となった日から起算して6か月を限度とする、という誤りの選択肢が出題されたことがあります。誤りが2か所あります。 ・起算日 …「日から」ではなく「日の翌日から」 ・期間 …「6か月」ではなく「3月」 受け取るのは被扶養者です。本人が行方不明なので、残された家族に支給されます。 この給付が必要な理由は、行方不明という状態では生死が確認できず、死亡の給付が出せないことにあります。その間、残された家族の生活が止まってしまうため、つなぎの給付として置かれているということです。海上という職場の特殊性を象徴する給付になります。 船員保険にはこのほかにも独自の要素があります。 ・傷病手当金の支給期間 … 支給開始から通算して3年(健康保険は1年6か月) ・傷病手当金の待期 … なし(健康保険は継続した3日間) ・療養の給付 … 船舶以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給が含まれる(健康保険にはない) いずれも「船の上では自宅で休めない」「代わりの人員をすぐに手配できない」という働き方の特殊性から来ています。 時効は休業手当金と同じく2年です。
具体例で考えよう
航海中に船員が海に転落して行方不明になった場合、被扶養者に3か月を限度として手当金が支給されます。
試験対策ポイント
行方不明手当金は被保険者が職務上の事由により行方不明となったときに被扶養者に支給され、額は1日につき行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する額。支給期間は行方不明となった日の「翌日」から起算して「3月」を限度とする
関連法令
船員保険法93条、95条
この用語がわかる図解
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