ひとことで言うと
アーク溶接や小型クレーンの運転など、危険・有害な業務に労働者を就かせる前に事業者が行う教育です。記録は3年間保存します。
解説
特別教育とは、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときに、事業者がその業務に関する安全又は衛生のために行う特別の教育をいいます。対象業務は省令で定められており、免許や技能講習を要する就業制限とは区別されます。派遣労働者については派遣先が行います。
くわしく解説
事業者は、危険又は有害な業務に労働者を就かせるときは、その業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければなりません。
対象業務には次のようなものがあります。
・動力プレスの金型、シャーの刃部又はプレス機械若しくはシャーの安全装置等の取付け、取外し又は調整の業務
・アーク溶接等の業務
・最大荷重1トン未満のフォークリフト、ショベルローダー、フォークローダーの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
・小型ボイラーの取扱いの業務
・つり上げ荷重が5トン未満のクレーン(移動式クレーンを除く)、デリックの運転の業務
・つり上げ荷重が1トン未満の移動式クレーンの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務
・廃棄物の焼却施設に設置された廃棄物焼却炉等の設備の保守点検等の業務
手続面では、事業者は特別教育を行ったときに受講者・科目等の記録を作成し、3年間保存しなければなりません。
派遣労働者についての特別教育は派遣先事業者が行います。雇入れ時教育が派遣元だったのと逆になる点に注意してください。実際にその危険な機械を扱わせるのは派遣先だから、と理解すれば迷いません。
なお、安全衛生教育が法定時間外に行われた場合には、事業者は割増賃金を支払わなければなりません。
具体例で考えよう
物流倉庫で最大荷重0.9トンのフォークリフトを動かすことになった従業員には、特別教育が必要です。派遣スタッフであれば、教育を行うのは派遣先である倉庫の運営会社になります。
試験対策ポイント
対象は危険又は有害な業務。記録は3年間保存。派遣労働者への特別教育は派遣先事業者が行う。最大荷重1トン未満のフォークリフト、つり上げ荷重5トン未満のクレーン、つり上げ荷重1トン未満の移動式クレーン等が対象。法定時間外に行えば割増賃金が必要
関連法令
労働安全衛生法59条3項、労働安全衛生規則36条・38条の2
関連用語
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