統括安全衛生責任者
とうかつあんぜんえいせいせきにんしゃ
ひとことで言うと
建設業や造船業の現場で、元請と下請の労働者が混在して働くときに、元請側が選任して現場全体をまとめる責任者です。
解説
統括安全衛生責任者とは、特定元方事業者が、混在作業によって生ずる労働災害を防止するために選任する責任者をいいます。特定事業(建設業及び造船業)が対象で、仕事の区分に応じて常時30人以上または50人以上の作業場所ごとに選任します。特別の資格は不要です。
くわしく解説
元方事業者とは、一の場所において行う事業の仕事の一部を請負人に請け負わせているものをいいます。このうち特定事業(建設業及び造船業)を行う者を特定元方事業者といいます。
特定元方事業者は、その労働者及び関係請負人の労働者が一の場所において作業を行うとき、これらの労働者の作業が同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、次の規模の作業場所ごとに統括安全衛生責任者を選任しなければなりません。
・ずい道や橋梁の建設、圧気工法による作業 ― 常時30人以上
・上記以外の建設業、造船業 ― 常時50人以上
トンネルや橋、圧気工法といった特に危険な工事は、少ない人数から選任が必要になるという組み立てです。
資格の要件はありません。当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないとされているだけで、特別の資格・免許・経験は不要です。この点は一般的な安全衛生管理体制の総括安全衛生管理者と同じ扱いです。
行政上の措置も総括安全衛生管理者と共通で、都道府県労働局長が、統括安全衛生責任者の業務の執行について事業者に勧告することができます。
具体例で考えよう
山あいのトンネル工事で、元請と下請を合わせて常時35人が働いていれば統括安全衛生責任者が必要です。同じ35人でも、一般的な住宅の建築工事であれば50人に届かないので選任義務はありません。
試験対策ポイント
特定元方事業者(建設業・造船業を行う元方事業者)が選任する。ずい道等の建設・橋梁の建設・圧気工法による作業は常時30人以上、それ以外の建設業・造船業は常時50人以上。資格・免許・経験は不要。勧告するのは都道府県労働局長
関連法令
労働安全衛生法15条、労働安全衛生法施行令7条
関連用語
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