ひとことで言うと
労働者が業務上死亡した場合に、葬祭を行う者へ支給される給付です。遺族に限られないため、社葬を行った会社が受け取ることもあります。
解説
葬祭料とは、労働者が業務上死亡した場合に、葬祭を行う者に対して支給される給付をいいます。額は「315,000円+給付基礎日額の30日分」と「給付基礎日額の60日分」のいずれか高い額です。通勤災害の場合は「葬祭給付」という名称になります。
くわしく解説
この給付の特徴は、受給権者の範囲が広いことです。葬祭を行う者とされているだけで、死亡した労働者の遺族に限定されていません。したがって、社葬が行われた場合に条件を満たせば、その会社に対して葬祭料が支給されることもあり得ます。
遺族補償給付では、生計維持関係の有無や続柄が細かく問われました。これに対して葬祭料には、生計維持や生計同一といった要件が一切ありません。そもそも遺族にすら限定していないのだから、生計要件を問う余地がないと理解しておきましょう。
額の計算は2つの式を比べる方式です。
・315,000円 + 給付基礎日額の30日分
・給付基礎日額の60日分
この2つのうち高いほうが支給されます。両方を合算するのではありません。また、実際に葬儀にいくら支出したかという実費とも関係しません。給付基礎日額が低い人ほど1つ目の式が有利になり、高い人ほど2つ目が有利になります。315,000円という定額部分が、低額の場合の底上げの役割を果たしています。
通勤災害では名称が「葬祭給付」に変わります。他の給付が「補償」の2文字を落とすだけであるのに対し、葬祭料だけは言葉そのものが入れ替わるため、名称の変換ルールから外れる唯一の例になります。葬祭料を受ける権利の時効は2年です。
具体例で考えよう
身寄りのない従業員が業務上の事故で亡くなり、勤務先が社葬を行った場合、その会社が葬祭料の支給を受けることがあります。給付基礎日額が8,000円なら555,000円と480,000円を比べ、高いほうの555,000円が支給されます。
試験対策ポイント
葬祭料は「葬祭を行う者」に支給され、遺族に限定されない。生計維持・生計同一の要件はない。額は315,000円+給付基礎日額の30日分と給付基礎日額の60日分のいずれか高い額で、合算ではなく実費でもない。通勤災害では葬祭給付。時効は2年
関連法令
労働者災害補償保険法17条、労働者災害補償保険法施行規則17条
関連用語
「労働者災害補償保険法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定