ひとことで言うと
65歳以上75歳未満の人です。独立した制度に移らず、従前の医療保険に加入したままです。
解説
前期高齢者とは、高齢者の医療の確保に関する法律において65歳以上75歳未満の者をいいます。75歳以上の後期高齢者とは扱いがまったく違い、独立した医療制度に移ることはありません。
くわしく解説
この法律の核は「2つの高齢者」です。
・前期高齢者 … 65歳以上75歳未満。従前の医療保険に加入したまま、保険者間の費用負担の調整だけを行う
・後期高齢者 … 75歳以上。後期高齢者医療という独立した制度に移る
前期高齢者について調整の仕組みが置かれた理由は次のとおりです。
・前期高齢者は、若い世代と比較すると医療費が高くなりがち
・定年退職等で被用者保険から国民健康保険へ移ることによって、国民健康保険に高齢者が偏る
・さらに国民健康保険の保険者間でも、都市部と地方では前期高齢者の割合に差が出る
・そこで、前期高齢者の偏在により生ずる各医療保険制度間及び各保険者間の負担の不均衡を是正する制度が設けられている
偏りが「制度間」と「保険者間」の2段階で生じる点が押さえどころです。
目的条文にも両方が書かれています。この法律は、前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整、後期高齢者に対する適切な医療の給付等を行うために必要な制度を設け、もって国民保健の向上及び高齢者の福祉の増進を図ることを目的としています。
なお、後期高齢者医療の被保険者になるのは75歳以上の者だけではありません。65歳以上75歳未満の者であっても、政令で定める程度の障害の状態にある旨の後期高齢者医療広域連合の認定を受ければ被保険者になります。
具体例で考えよう
68歳で国民健康保険に加入している人は前期高齢者で、75歳になると自動的に後期高齢者医療に移ります。
試験対策ポイント
前期高齢者は65歳以上75歳未満の者、後期高齢者は75歳以上の者。前期高齢者は従前の医療保険に加入したままで、偏在により生ずる各医療保険制度間及び各保険者間の負担の不均衡を是正するため保険者間の費用負担の調整が行われる
関連法令
高齢者の医療の確保に関する法律1条、32条
関連用語
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