ひとことで言うと
賃金総額の見込額が大きく増えたときに追加で納める概算保険料です。100分の200を超え、かつ差額13万円以上という2つの要件が必要です。
解説
増加概算保険料とは、賃金総額等の見込額が増加した場合に追加で申告・納付する概算保険料をいいます。増加後の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ概算保険料の差額が13万円以上である場合に、増加が見込まれた日から30日以内に申告・納付します。
くわしく解説
2つの要件が「いずれにも」でつながっています。片方だけでは足りません。
・増加後の賃金総額等の見込額が、増加前の見込額の100分の200を超えること
・増加後の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が13万円以上であること
2倍を超えるほど大きくなり、なおかつ差額が13万円以上ある場合にだけ追加で納めます。少し増えたくらいでは手続きさせない、という割り切りです。
「100分の200」という数字は、概算保険料の見込額の特例でも出てきます。あちらは「直前の年度の100分の50以上100分の200以下なら前年度の額を使える」という規定でした。裏返せば200を超えたら前年度の額は使えず、見込みを立て直すことになります。
似た制度に追加徴収があります。こちらは保険料率の引上げが行われたときのもので、増加した保険料の額の多少にかかわらず徴収されます。納期限は通知を発する日から起算して30日を経過した日で、納付書によって通知されます。
・増加概算保険料 … 事業主側の事情(賃金総額の増加)。100分の200超かつ13万円以上
・追加徴収 … 政府側の事情(保険料率の引上げ)。額の多少を問わない
なお、料率が引き下げられた場合、年度の途中で還付されることはありません。確定精算で調整されます。
増加概算保険料は口座振替の対象外です。口座振替できるのは概算保険料(延納する場合を含む)と確定保険料の申告に伴う労働保険料又はその不足額の2つだけです。
継続事業の一括が行われたときは、指定事業の規模が拡大するため、通常この増加概算保険料の手続が必要になります。
具体例で考えよう
見込額1億円で概算保険料を納めた後、受注が増えて見込額が2億5千万円になり差額が13万円以上あれば、30日以内に増加分を納めます。
試験対策ポイント
増加概算保険料は増加後の見込額が増加前の100分の200を超え、かつ差額が13万円以上である場合に、増加が見込まれた日から30日以内に申告・納付する。両方の要件が必要。追加徴収は料率引上げ時で額の多少を問わない。増加概算保険料は口座振替の対象外
関連法令
労働保険徴収法16条、17条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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