ひとことで言うと
労災保険と雇用保険の保険関係を1つの労働保険の保険関係として扱い、まとめて処理する事業です。大部分の事業がこれにあたります。
解説
一元適用事業とは、労災保険に係る保険関係と雇用保険に係る保険関係とを1つの事業についての労働保険の保険関係として取り扱い、保険関係の適用及び保険料の徴収等の事務を両保険につき一元的に処理する事業をいいます。徴収法における基本的な考え方であり、大部分の事業が該当します。
くわしく解説
徴収法はもともと、労災保険料と雇用保険料を1本にまとめて事務処理を効率化するために作られた法律です。ですから一元適用が原則になるのは自然な帰結です。
実務上は、労災保険と雇用保険の保険料をまとめて1枚の申告書で申告し、1回で納付します。保険関係成立届も1枚で済みます。
一元適用事業であっても、保険関係成立届の提出先は次のように分かれます。
・労働保険事務組合に委託していない事業(雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業を除く) … 所轄労働基準監督署長
・労働保険事務組合に委託している事業 … 所轄公共職業安定所長
・雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業 … 所轄公共職業安定所長
事務組合に委託している場合が安定所になるのは、事務組合の認可や委託の管理が職業安定行政の側で行われているためです。
これに対して二元適用事業は、労災保険と雇用保険を別個の2つの事業とみなして二元的に処理します。該当するのは、都道府県及び市町村の行う事業、これらに準ずるものの行う事業、港湾労働法の適用される6大港における港湾運送の行為を行う事業、農林の事業・畜産・養蚕・水産の事業(船員が雇用される事業を除く)、建設の事業の5つです。
具体例で考えよう
一般的な製造業の工場や商店、事務所は一元適用事業です。労災保険と雇用保険の保険料を合算して1回で納めます。
試験対策ポイント
一元適用事業は労災保険と雇用保険の保険関係を1つの労働保険の保険関係として一元的に処理する事業で、大部分の事業が該当する。保険関係成立届の提出先は、事務組合に委託していない場合は所轄労働基準監督署長、委託している場合や雇用保険のみの場合は所轄公共職業安定所長
関連法令
労働保険徴収法39条、労働保険徴収法施行規則4条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定