ひとことで言うと
日雇労働被保険者について納める雇用保険の保険料です。手帳に雇用保険印紙を貼って消印する方法で納めます。
解説
印紙保険料とは、日雇労働被保険者を使用する事業主が納める雇用保険の保険料をいいます。賃金日額に応じて3つの等級に分かれ、事業主及び日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担します。
くわしく解説
額は次のとおりです。
・第1級(賃金日額11,300円以上) … 176円(事業主88円/被保険者88円)
・第2級(賃金日額8,200円以上11,300円未満) … 146円(事業主73円/被保険者73円)
・第3級(賃金日額8,200円未満) … 96円(事業主48円/被保険者48円)
雇用保険法の日雇労働求職者給付金の額(7,500円・6,200円・4,100円)と混同しないよう注意してください。納める額は百円台、受け取る額は千円台です。
納付方法は2つだけです。
・原則 … 日雇労働被保険者手帳に雇用保険印紙を貼り、これに消印する方法
・例外 … 印紙保険料納付計器により、納付印を押す方法
試験では「納入告知書に印紙保険料額を添えて直接金融機関に納付する」という方法を挙げた誤りの選択肢が出題されたことがありますが、そのような方法は規定されていません。
事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ雇用保険印紙購入通帳の交付申請書を所轄公共職業安定所長に提出して交付を受けます。有効期間はその保険年度内で、3月に更新手続きが必要です。印紙の購入と買戻しは、雇用保険印紙を販売する日本郵便株式会社の営業所で行います。買戻しができるのは、雇用保険に係る保険関係が消滅したとき、日雇労働被保険者を使用しなくなったとき、雇用保険印紙が変更されたときの3つです。
また、事業主は印紙保険料の納付に関する帳簿を備えて毎月の納付状況を記載し、翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければなりません。
印紙保険料は概算・確定の仕組みから除かれており、口座振替の対象にもなりません。納付を怠って認定決定がなされた場合の追徴金は100分の25です。
具体例で考えよう
日給1万円の日雇労働者を1日使った場合、第2級にあたるため146円の印紙を貼り、うち73円が本人負担分として賃金から控除されます。
試験対策ポイント
印紙保険料は第1級176円・第2級146円・第3級96円で、事業主及び日雇労働被保険者が2分の1ずつ負担。納付方法は印紙を貼って消印する方法(原則)と印紙保険料納付計器で納付印を押す方法(例外)の2つ。購入通帳は所轄公共職業安定所長から交付を受け、受払状況は翌月末日までに所轄都道府県労働局歳入徴収官へ報告する
関連法令
労働保険徴収法22条、23条、労働保険徴収法施行規則42条から55条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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