ひとことで言うと
有期事業以外の事業、すなわち事業の期間が予定されない事業です。保険年度単位で毎年の年度更新を行います。
解説
継続事業とは、有期事業以外の事業、すなわち事業の期間が予定されない事業をいいます。一般の事務所や商店、工場など大多数の事業が該当します。保険年度(4月1日から翌年3月31日まで)を単位として労働保険料を算定します。
くわしく解説
定義が「有期事業以外」という消去法になっている点が特徴です。建設の事業と立木の伐採の事業を除けば、あとは全部継続事業だということです。
継続事業に固有のルールを整理します。
・概算保険料 … 保険年度の6月1日から40日以内(保険年度の中途に保険関係が成立したものは、その翌日から50日以内)
・確定保険料 … 次の保険年度の6月1日から40日以内(中途に保険関係が消滅したものは、消滅した日から50日以内)
・保険関係の消滅 … 事業廃止の日の翌日
・延納 … 概算保険料40万円(労災・雇用のいずれか一方のみが成立している事業は20万円)以上(又は労働保険事務組合に委託)が要件。保険年度の中途に成立した事業は9月30日までに成立していること
・メリット制 … 労災保険率を基準日の属する保険年度の次の次の保険年度から変更
・継続事業の一括 … 申請して厚生労働大臣の認可を受ければ、指定事業に係る保険関係に一本化できる
毎保険年度ごとに6月1日から7月10日の間に行われる概算保険料及び確定保険料の申告・納付の手続を年度更新といいます。前年度の確定と当年度の概算を1枚の申告書で同時に処理します。
一括有期事業は、保険料の申告・納付の場面では継続事業と同じ扱いになります。
具体例で考えよう
従業員を雇って営業する飲食店や事務所は継続事業です。毎年6月から7月にかけて年度更新の手続をします。
試験対策ポイント
継続事業は有期事業以外の事業で大多数の事業が該当する。保険年度単位で算定し、毎年6月1日から7月10日までの間に年度更新を行う。保険関係は事業廃止の日の翌日に消滅する。一括有期事業は保険料の手続では継続事業と同じ扱い
関連法令
労働保険徴収法15条1項、19条1項
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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