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延滞金
延滞金
えんたいきん
労働保険徴収法
頻出
ひとことで言うと
労働保険料の納付を督促されたときに、本来の納期限の翌日から発生する遅延利息です。年14.6%(2月までは年7.3%)です。
解説
延滞金とは、政府が労働保険料の納付を督促したときに、労働保険料の額に納期限の翌日からその完納又は財産差押えの日の前日までの期間の日数に応じ、年14.6%(当該納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年7.3%)の割合を乗じて計算して徴収される金銭をいいます。いわゆる遅延利息です。
くわしく解説
押さえるべき点は3つです。 起算日は「本来の納期限の翌日」です。督促状で指定した期限の翌日ではありません。試験では、督促状で指定した期限の翌日から計算するという誤りの選択肢が出題されたことがあります。督促状が出るのは納期限を過ぎてからですから、督促状の期限から数えるとそれまでの遅れが免除されてしまい、制裁になりません。 終期は「完納又は財産差押えの日の前日まで」です。差押えの日そのものは含みません。 率は原則が年14.6%ですが、納期限の翌日から2月を経過する日までの期間については年7.3%とちょうど半分になります。最初の2か月は軽く、それを過ぎると倍になるという段階的な設定です。 延滞金は督促があって初めて発生します。督促そのものについても定めがあり、労働保険料その他の徴収金を納付しない者があるときは、政府は期限を指定して督促しなければなりません。督促状で指定する納期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければなりません。「10日以内」ではなく「10日以上経過した日」です。 督促を受けた者が指定の期限までに納付しないときは、国税滞納処分の例により滞納処分(財産差押え)が行われます。督促が無効であれば、それに基づく滞納処分も違法になります。 なお、追徴金に対して延滞金は徴収されません。
具体例で考えよう
本来の納期限が7月10日なら、7月11日から延滞金が発生します。9月10日までは年7.3%、それ以降は年14.6%です。
試験対策ポイント
延滞金は督促したときに、労働保険料の額に本来の納期限の翌日から完納又は財産差押えの日の前日までの日数に応じ年14.6%(納期限の翌日から2月を経過する日までは年7.3%)を乗じて計算する。督促状で指定した期限の翌日からではない。追徴金には延滞金がつかない
関連法令
労働保険徴収法27条、28条
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