ひとことで言うと
賃金総額に一般保険料率を乗じて計算する、もっとも基本的な労働保険料です。労災保険と雇用保険の両方に関わります。
解説
一般保険料とは、賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額の労働保険料をいいます。労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業では、一般保険料率は労災保険率と雇用保険率とを加えた率になります。
くわしく解説
労働保険料は大きく4種類、細かく6種類に分かれます。一般保険料はそのうちもっとも基本的なもので、大部分の事業が納めています。
・一般保険料(労災保険・雇用保険)
・特別加入保険料(第1種・第2種・第3種/労災保険)
・印紙保険料(雇用保険)
・特例納付保険料(雇用保険)
計算式は次のとおりです。
一般保険料の額 = 賃金総額 × 一般保険料率
一般保険料率 = 労災保険率 + 雇用保険率
試験では、一般保険料率に事務経費率を加えるという誤りの選択肢が出題されたことがあります。加えるのは労災保険率と雇用保険率だけです。
負担の主体は次のように分かれます。
・労災保険に係る一般保険料 … 全額事業主が負担
・雇用保険に係る一般保険料のうち雇用保険二事業に係る部分 … 全額事業主が負担
・雇用保険に係る一般保険料のうちそれ以外 … 事業主及び被保険者が2分の1ずつ負担
計算の順序は、二事業分を先に抜いてから半分にする、というものです。一般の事業(雇用保険率1,000分の14.5)なら、失業等給付費等1,000分の7と育児休業給付費1,000分の4を足した11を折半して被保険者負担分が1,000分の5.5、事業主はこれに二事業費1,000分の3.5を足した1,000分の9になります。
具体例で考えよう
賃金総額1億円、労災保険率3/1000、雇用保険率14.5/1000の会社なら、一般保険料は1億円×17.5/1000で175万円です。
試験対策ポイント
一般保険料の額は賃金総額に一般保険料率を乗じて得た額で、一般保険料率は労災保険率と雇用保険率とを加えた率(事務経費率は加えない)。労災保険分と雇用保険二事業分は全額事業主負担、それ以外の雇用保険分は事業主と被保険者が2分の1ずつ
関連法令
労働保険徴収法11条、12条、31条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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