ひとことで言うと
支店や営業所ごとに成立している保険関係を、1つの指定事業にまとめる制度です。3つの一括のうち唯一、申請と認可が必要です。
解説
継続事業の一括とは、2以上の継続事業について、事業主が申請して厚生労働大臣の認可(都道府県労働局長に権限委任)を受けることにより、それぞれの保険関係を厚生労働大臣が指定する一の事業(指定事業)に係る保険関係に一本化する制度をいいます。
くわしく解説
3つの一括のうち、認可が必要なのは継続事業の一括だけです。有期事業の一括と請負事業の一括は法律上当然に行われます。この違いが3つを見分ける最初の手がかりになります。
申請書は、指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出します。有期事業の一括のような規模要件はありません。代わりに、それぞれの事業につき成立している保険関係に同一性があること、事業の種類を同じくすることが求められます。
一括の効果は次のとおりです。
・それぞれの事業の保険関係が指定事業に係る保険関係に一本化される
・それぞれの事業に使用される労働者は、指定事業に使用される労働者とみなされる
・労災保険及び雇用保険の両方が一括される(他の2つは労災保険のみ)
一括に伴って生じる手続も押さえておきましょう。
・指定事業以外の事業 … 保険関係が消滅するため、労働保険料の確定精算の手続が必要
・指定事業 … 事業規模が拡大されたこととなるため、通常は増加概算保険料の納付の手続が必要
一括して手続が減るはずが、一括した年だけは手続が増えるという点がおもしろいところです。
雇用保険の被保険者に関する事務並びに労災保険及び雇用保険の給付に関する事務は一括されません。窓口は被一括事業の所在地を管轄する労働基準監督署長又は公共職業安定所長になります(二次健康診断等給付の支給に関する事務は都道府県労働局長)。
具体例で考えよう
全国に10の営業所を持つ会社が本社を指定事業として一括の認可を受ければ、年度更新を本社で1回行うだけで済みます。
試験対策ポイント
継続事業の一括は3つの一括で唯一、申請して厚生労働大臣の認可を受ける必要がある。規模要件はなく、保険関係に同一性があることが必要。労災保険及び雇用保険の両方が一括され、指定事業に係る保険関係に一本化される。給付や被保険者に関する事務は被一括事業の所在地を管轄する役所が行う
関連法令
労働保険徴収法9条、労働保険徴収法施行規則10条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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