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延納とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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延納
延納
えんのう
労働保険徴収法
頻出
ひとことで言うと
概算保険料の納期限を延期して分割払いする制度です。申請が必要で、継続事業と有期事業で要件も納期限も違います。
解説
延納とは、一定の要件の下に概算保険料の納期限を延期して分割払いすることをいいます。概算保険料申告書を提出する際に申請することにより認められます。自動的に分割になるわけではありません。
くわしく解説
要件は継続事業と有期事業で違います。 継続事業(一括有期事業を含む) ・納付すべき概算保険料の額が40万円(労災保険又は雇用保険のいずれか一方のみが成立している事業は20万円)以上であること、又は労働保険事務組合に委託していること ・保険年度の中途に保険関係が成立した事業については、9月30日までに保険関係が成立していること(10月1日以降に成立した事業は対象外) 有期事業(一括有期事業を除く) ・納付すべき概算保険料の額が75万円以上であること、又は労働保険事務組合に委託していること ・事業の全期間が6月を超えていること(「6月以上」ではない) 期の括り方はどちらも同じで、4月1日〜7月31日、8月1日〜11月30日、12月1日〜翌年3月31日の3つです。しかし納期限が違います。 ・継続事業(原則) … 7月10日/10月31日/翌年1月31日 ・継続事業(労働保険事務組合に委託) … 7月10日/11月14日/翌年2月14日 ・有期事業 … 3月31日/10月31日/翌年1月31日 4月1日から7月31日までの期分だけが大きく違います。継続事業は7月10日、有期事業は3月31日です。有期事業では労働保険事務組合に委託していても3月31日のままで延びません。 年度の中途に保険関係が成立した継続事業では、4月1日から5月31日までに成立なら3回、6月1日から9月30日までに成立なら2回の延納が可能です。 有期事業の第1期は、本来の期の末日まで2か月を切っていると独立させられず、次の期に吸収されます。納付は保険関係成立の日の翌日から20日以内です。
具体例で考えよう
概算保険料が50万円の会社は3回に分けて納められます。20万円しかない会社でも、労働保険事務組合に委託していれば分割できます。
試験対策ポイント
延納の要件は継続事業が40万円(一方のみ20万円)以上又は事務組合委託かつ中途成立は9月30日まで、有期事業が75万円以上又は事務組合委託かつ事業の全期間が6月を超えること。納期限は継続事業が7月10日・10月31日・翌年1月31日(事務組合委託なら11月14日・2月14日)、有期事業は4〜7月分が3月31日
関連法令
労働保険徴収法18条、労働保険徴収法施行規則27条・28条
この用語がわかる図解
労働保険の年度更新
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「労働保険徴収法」の他の用語
一元適用事業
一般保険料
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