うけおいじぎょうのいっかつ
建設の事業が数次の請負で行われる場合に、元請負人と下請負人をまとめて1つの事業として扱う制度です。元請負人のみが事業主になります。
労働保険徴収法8条、労働保険徴収法施行規則7条・8条・9条