ひとことで言うと
実際の賃金総額で計算し直した保険料です。先に納めた概算保険料との差額を精算し、不足なら納付、超過なら還付又は充当となります。
解説
確定保険料とは、算定の対象となる期間が終わった後に、実際の賃金総額を用いて計算する労働保険料をいいます。既に納付した概算保険料の額が確定保険料の額に不足していれば追加で納付し、超過していればその額が還付されるか次の保険年度の保険料等に充当されます。
くわしく解説
申告の期限は次のとおりです。
・継続事業(一括有期事業を含む) … 次の保険年度の6月1日から40日以内。保険年度の中途に保険関係が消滅したものは消滅した日から50日以内
・有期事業 … 保険関係が消滅した日から50日以内
起算日の書き方に注意してください。概算保険料が「翌日から起算して」であるのに対し、確定保険料は「消滅した日から」です。「翌日」が付きません。
認定決定の扱いも概算保険料と違います。
・概算保険料の認定決定 … 納付書によって通知。追徴金は徴収されない
・確定保険料の認定決定 … 納入告知書によって通知。納付すべき額の100分の10の追徴金が徴収される
いずれも通知を受けた日の翌日から15日以内に納付します。
還付と充当の分かれ目は「請求したかどうか」です。確定保険料申告書を提出する際、又は認定決定の通知を受けた日の翌日から起算して10日以内に超過額を請求すれば、官署支出官又は所轄都道府県労働局資金前渡官吏によって還付されます。請求がなければ、所轄都道府県労働局歳入徴収官が次の保険年度の概算保険料若しくは未納の労働保険料等に充当します。充当には事業主の請求や承認は不要ですが、充当したときは事業主に通知しなければなりません。
なお、納付すべき確定保険料がない場合の確定保険料申告書の提出については、日本銀行を経由して行うことができません。
具体例で考えよう
6月30日に事業を廃止した場合、保険関係は7月1日に消滅し、そこから50日以内の8月19日までに確定保険料申告書を提出します。
試験対策ポイント
確定保険料の期限は継続事業が次の保険年度の6月1日から40日以内(中途消滅は消滅した日から50日以内)、有期事業が消滅した日から50日以内。認定決定の通知は納入告知書で、納付すべき額の100分の10の追徴金が徴収される。還付は請求が前提、請求がなければ充当される
関連法令
労働保険徴収法19条、労働保険徴収法施行規則36条・37条
関連用語
「労働保険徴収法」の他の用語
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