社労士になる子ちゃん
国民年金法

公的年金の全体像|2階建て構造と第1号・第2号・第3号被保険者を1枚で整理

1階の国民年金は全員共通、2階の厚生年金は会社員・公務員だけ。この高さの違いが年金2法すべての土台になります。

公的年金の2階建て構造の図。1階の国民年金(基礎年金)が第1号・第2号・第3号被保険者の全員に共通して敷かれ、その上の2階の厚生年金保険は第2号被保険者にだけ乗っていることを示している
公的年金の2階建て構造の図解

国民年金法と厚生年金保険法は、社労士試験でもっとも多くの受験生がつまずくところです。ただ、混乱の原因はたいてい制度そのものの難しさではなく、「どちらの話をしているのか」を見失うことにあります。日本の公的年金は2階建てで、1階は日本国内に住む20歳以上60歳未満の全員が入る国民年金(基礎年金)、2階はそのうち会社員・公務員だけが上乗せで入る厚生年金保険です。そして1階の入り方が第1号・第2号・第3号の3種別に分かれます。この「縦(階)」と「横(種別)」の2軸をつかむと、老齢・障害・遺族の給付も、保険料の納め方も、届出のルールも、すべて同じ地図の上に置けるようになります。

① 1階:国民年金(基礎年金)は全員共通

日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の人は、原則として全員が国民年金の被保険者になります。自営業でも会社員でも専業主婦(主夫)でも、ここは変わりません。この1階部分から出るのが老齢基礎年金・障害基礎年金・遺族基礎年金の3つです。年金額が「加入期間の長さ」で決まるのが1階の特徴で、老齢基礎年金は保険料を納めた月数に比例します。報酬の多い少ないは関係ありません。

② 2階:厚生年金保険は第2号被保険者だけ

適用事業所に使用される会社員・公務員は、1階に加えて厚生年金保険にも入ります。これが2階部分で、老齢厚生年金・障害厚生年金・遺族厚生年金の3つが出ます。1階と違って、2階は「報酬の高さ」に比例するのが特徴です。標準報酬月額と標準賞与額をもとに保険料を払い、その記録が年金額に反映されます。自営業の第1号被保険者と、扶養されている第3号被保険者には、この2階がありません。図で「2階はなし」と書いてある部分です。

③ 横軸:第1号・第2号・第3号の分かれ方

1階の入り方は3種別に分かれます。第2号被保険者は厚生年金の加入者、つまり会社員・公務員です。第3号被保険者は、その第2号に扶養されている20歳以上60歳未満の配偶者です。そして第2号にも第3号にも当てはまらない20歳以上60歳未満の人が、すべて第1号被保険者になります。自営業者・農業者・学生・無職の人などです。「まず第2号か、次に第3号か、どちらでもなければ第1号」という順で判定するのが確実です。なお第2号被保険者には、第1号・第3号と違って国内居住や20歳以上60歳未満という要件がありません。

④ 保険料の納め方が種別ごとに違う

第1号被保険者は、所得にかかわらず定額の保険料を自分で納めます。納められない事情があるときのために、法定免除・申請免除・学生納付特例・納付猶予といった仕組みが用意されているのも第1号の特徴です。第2号被保険者は、報酬に応じた厚生年金保険料を労使折半で負担し、給与から天引きされます。第3号被保険者は自己負担がなく、第2号被保険者全体が拠出する費用でまかなわれます。「第3号は払っていないのに1階の年金がもらえる」という点は、選択式でも狙われやすいところです。

⑤ 第3号の届出漏れは未納になる

第3号被保険者は保険料の自己負担こそありませんが、届出をしないと記録が残らず未納扱いになります。届出は配偶者である第2号被保険者の事業主を経由して行うのが原則です。結婚や退職で第1号から第3号へ、あるいは第3号から第1号へ移るときは種別変更の届出が必要で、この切り替えの漏れが将来の年金額に直結します。制度の理屈だけでなく、この手続の流れまで押さえておくと得点源になります。

⑥ 3階部分(上乗せ)もあわせて位置づける

2階の上には、さらに任意で上乗せできる制度があります。会社員向けには確定給付企業年金や企業型確定拠出年金(企業型DC)、個人で入るiDeCo(個人型確定拠出年金)などです。第1号被保険者には、2階がない代わりに国民年金基金や付加年金という上乗せの選択肢が用意されています。これらは「2階がない人の穴を埋めるもの」という位置づけで理解すると、なぜ第1号だけに国民年金基金があるのかが腹落ちします。

試験対策のポイント

  • 1階の国民年金は20歳以上60歳未満の全員、2階の厚生年金は第2号被保険者(会社員・公務員)だけ
  • 判定の順番は「第2号か → 第3号か → どちらでもなければ第1号」
  • 第2号被保険者だけは、国内居住・20歳以上60歳未満という要件がない
  • 保険料は第1号が定額の自己納付、第2号が報酬比例の労使折半、第3号は自己負担なし
  • 第3号は自己負担がなくても届出は必要。怠ると未納扱いになる(届出は第2号の事業主経由)
  • 1階は加入期間の長さで決まり、2階は報酬の高さに比例する

よくある質問

Q. 第3号被保険者は保険料を1円も払っていないのに、なぜ年金がもらえるのですか?

A. 第3号被保険者の分は、第2号被保険者全体が拠出する費用でまかなわれる仕組みになっているためです。個人としての自己負担はありませんが、制度全体としては負担されています。ただし届出を怠ると記録が残らず未納扱いになるので、「払わなくてよい」ことと「何もしなくてよい」ことは別だと押さえてください。

Q. 会社員が退職して自営業になったら、年金はどうなりますか?

A. 2階の厚生年金保険の被保険者資格を失い、1階の国民年金だけになります。種別は第2号から第1号へ変わるので、種別変更の届出が必要です。すでに納めた厚生年金の記録は消えず、将来の老齢厚生年金として反映されます。「2階が積み上がるのが止まる」だけで、過去分がなくなるわけではありません。

Q. 65歳以上で働いている場合も第2号被保険者ですか?

A. 厚生年金保険の被保険者である限り第2号被保険者ですが、国民年金の第2号被保険者は原則として65歳未満です。65歳以上で老齢年金の受給権がある人は、厚生年金には加入していても国民年金の第2号被保険者からは外れます。ここは「1階と2階で年齢の扱いが違う」典型例なので、混同しないよう注意してください。

Q. 海外に住んでいる日本人は年金に入れませんか?

A. 第1号被保険者は国内居住が要件なので該当しなくなりますが、任意加入被保険者として国民年金に加入し続けることができます。一方、日本の適用事業所に使用されている第2号被保険者は、国内居住が要件ではないため海外勤務でも被保険者のままです。

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