ひとことで言うと
1級・2級の障害に対して支給される定額の年金です。保険料をどれだけ納めたかで額は変わりません。
解説
障害基礎年金とは、疾病にかかり又は負傷し、その傷病について初診日において被保険者等であった者が、障害認定日において障害等級1級又は2級に該当する障害の状態にある場合に支給される年金をいいます。
くわしく解説
支給要件は3つです。
・初診日において被保険者であるか、被保険者であった者で日本国内に住所を有し60歳以上65歳未満であること
・障害認定日において障害等級1級又は2級に該当すること
・初診日の前日において保険料納付要件を満たすこと
障害等級は1級と2級だけです。障害厚生年金に3級があるのとは違います。
額は定額です。
・2級 … 780,900円 × 改定率(老齢基礎年金の満額と同じ)
・1級 … 2級の額の1.25倍
保険料の納付期間の長短によって額が変わらない点が老齢基礎年金と大きく違います。障害は突発的に降りかかる保険事故なので、加入実績で差をつけないという考え方です。
子の加算があります。18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子、又は20歳未満で障害等級1級・2級に該当する子が対象で、2人目までは1人につき224,700円×改定率、3人目以降は1人につき74,900円×改定率です。受給権取得日の翌日以後に子を有するに至った場合も加算されます。
配偶者に対する加算はありません。配偶者加給年金額は障害厚生年金の側に付きます。1級・2級であれば障害厚生年金も支給されるため、子は基礎、配偶者は厚生という分担になっています。
保険料納付要件は、初診日の前日において被保険者期間のうち保険料を滞納していない期間が3分の2以上あることです。これを満たさなくても、当分の間、65歳未満であって直近1年間に滞納がなければ要件を満たしたものとされます。
具体例で考えよう
会社員時代に初診日がある傷病で2級の障害を負った人には、障害厚生年金2級と障害基礎年金2級が2階建てで支給されます。
試験対策ポイント
障害基礎年金の等級は1級・2級のみ。額は2級が780,900円×改定率で老齢基礎年金の満額と同じ、1級はその1.25倍。保険料の納付期間の長短で額は変わらない。子の加算は2人目まで224,700円×改定率、3人目以降74,900円×改定率。配偶者に対する加算はない
関連法令
国民年金法30条、33条、33条の2
関連用語
「国民年金法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定