ひとことで言うと
自営業者・学生・無職の人などが入る区分です。3種類のうち唯一、自分で保険料を納める義務を負います。
解説
第1号被保険者とは、日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって、第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しない者をいいます。自営業者、農業・漁業に従事する人、学生、無職の人などがここに入ります。国籍は問われないため、日本国内に住所を有する外国人も第1号被保険者になります。
くわしく解説
3つの区分のうち、第1号被保険者だけが自分で保険料を納める義務を負います。第2号被保険者と第3号被保険者は、国民年金の保険料を個別に納付する必要がありません。
要件を軸ごとに見ると次のようになります。
・国籍要件 … 問われない
・国内居住要件 … 必要(日本国内に住所を有すること)
・年齢要件 … 20歳以上60歳未満
資格喪失の時期は事由によって「その日」と「翌日」に分かれます。60歳に達したとき、厚生年金保険の老齢給付等を受けることができる者となったときはその日に喪失し、死亡したとき、日本国内に住所を有しなくなったときは翌日に喪失します。
第1号被保険者には、ほかの区分にはない給付が用意されています。付加年金・寡婦年金・死亡一時金の3つで、いわゆる第1号独自給付と呼ばれます。会社員には老齢厚生年金という2階部分があるのに対し、自営業者には基礎年金しかないため、その穴を埋める仕組みが置かれているという整理になります。
保険料の免除・猶予の制度も、原則として第1号被保険者を対象としています。産前産後期間の保険料免除も第1号被保険者だけの制度です。
具体例で考えよう
個人でパン屋を営む32歳の人は第1号被保険者として自分で保険料を納め、付加保険料を上乗せすれば将来の年金を増やすこともできます。
試験対策ポイント
第1号被保険者は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満で第2号・第3号のいずれにも該当しない者。国籍は問われない。3種類のうち唯一、自分で保険料を納付する義務を負う。付加年金・寡婦年金・死亡一時金は第1号独自給付
関連法令
国民年金法7条1項1号、9条、88条
関連用語
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