ひとことで言うと
65歳から支給される1階部分の年金です。受給資格期間10年、満額は480月で決まります。
解説
老齢基礎年金とは、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する者が65歳に達したときに、受給資格期間を満たしていることを条件として支給される年金をいいます。すべての被保険者に共通する1階部分の給付です。
くわしく解説
支給要件は3つです。
・65歳に達していること
・保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び50歳未満納付猶予を除く)を有すること
・受給資格期間(保険料納付済期間+保険料免除期間+合算対象期間)が10年以上であること
2つ目の要件に注意が必要です。学生納付特例と50歳未満納付猶予は除かれているため、この2つしか持っていない人には老齢基礎年金が支給されません。受給資格期間には算入されるのに、支給の入口では使えないということです。
受給資格期間は平成29年8月に25年から10年に短縮されました。ただし遺族基礎年金や遺族厚生年金の長期要件は25年のままなので、混同しないよう注意が必要です。
額は次の式で計算します。
780,900円 × 改定率 ×(保険料納付済期間の月数等 ÷ 480)
480月は40年で、20歳から60歳まで40年間納めた場合に満額になります。免除期間は種類に応じて割合をかけて算入されます。全額免除は2分の1、4分の3免除は8分の5、半額免除は4分の3、4分の1免除は8分の7です。学生納付特例と50歳未満納付猶予は反映されません。
改定率は毎年見直されます。受給権者が68歳となる年度前(新規裁定者)は名目手取り賃金変動率、68歳となる年度以後(既裁定者)は物価変動率を基準に改定されます。さらにマクロ経済スライドによる調整が入ります。
失権事由は受給権者が死亡したときだけです。老齢は回復することのない保険事故なので、いったん受給権が発生すれば生涯続くという構造になっています。
具体例で考えよう
納付済期間が420月、全額免除期間が60月の人は、420+60×2分の1=450として、満額の480分の450が支給されます。
試験対策ポイント
老齢基礎年金の支給要件は65歳到達・保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び50歳未満納付猶予を除く)を有すること・受給資格期間10年以上。額は780,900円×改定率×(保険料納付済期間の月数等÷480)。失権事由は死亡のみ
関連法令
国民年金法26条、27条、附則9条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定