ひとことで言うと
第2号被保険者に扶養されている配偶者です。保険料を納めなくても、その全期間が保険料納付済期間になります。
解説
第3号被保険者とは、第2号被保険者の配偶者であって主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(被扶養配偶者)のうち、20歳以上60歳未満の者をいいます。日本国内に住所を有することも要件です。専業主婦・専業主夫が典型例になります。
くわしく解説
要件を軸ごとに見ると次のようになります。
・国籍要件 … 問われない
・国内居住要件 … 必要
・年齢要件 … 20歳以上60歳未満
第1号被保険者と同じ形ですが、保険料の扱いがまったく違います。第3号被保険者は保険料を納付する必要がなく、しかもその期間の全部が保険料納付済期間として扱われます。第2号被保険者期間が20歳以上60歳未満に限られていたのと対照的です。
第2号被保険者の年齢の例外がここにも波及します。65歳以上で老齢関連の年金の受給権を有する者は第2号被保険者ではないため、その者に扶養される配偶者は第3号被保険者になれません。夫が65歳を過ぎて在職老齢年金を受け始めると、妻は第1号被保険者になるということです。
資格喪失は、死亡したとき、被扶養配偶者でなくなったときが翌日、60歳に達したときがその日となります。
届出についても特徴があります。第3号被保険者に関する届出は、原則として第2号被保険者を使用する事業主等を経由して行います。本人が直接届け出るのではなく、配偶者の勤務先を通す形になっています。
具体例で考えよう
会社員の夫に扶養されている38歳の配偶者は、保険料を1円も納めていなくても、その期間はまるごと保険料納付済期間になります。
試験対策ポイント
第3号被保険者は第2号被保険者の被扶養配偶者のうち日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者。保険料の納付を要せず、その期間の全部が保険料納付済期間となる。届出は第2号被保険者を使用する事業主等を経由して行う
関連法令
国民年金法7条1項3号、12条5項、94条の6
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