ひとことで言うと
厚生年金保険の被保険者がそのまま国民年金の第2号被保険者になります。年齢も国内居住も原則問われません。
解説
第2号被保険者とは、厚生年金保険の被保険者をいいます。会社員や公務員がこれに当たります。国民年金の保険料を個別に納付する必要はなく、厚生年金保険の保険料の中に基礎年金の分が含まれているという整理になります。
くわしく解説
3つの区分のうち、第2号被保険者だけがすべての軸でゆるくなっています。
・国籍要件 … 問われない
・国内居住要件 … 問われない(海外赴任中でも第2号のまま)
・年齢要件 … 原則として問われない
ただし年齢には例外があります。65歳以上の者については、老齢を支給事由とする年金たる給付、退職を支給事由とする年金たる給付その他の老齢又は退職を支給事由とする給付であって政令で定めるものの受給権を有しない者に限られます。65歳を過ぎて在職老齢年金を受けている人は、厚生年金保険の被保険者ではあっても国民年金の第2号被保険者ではないということです。
この例外は第3号被保険者にも波及します。第3号被保険者は「第2号被保険者の被扶養配偶者」なので、扶養する側が第2号でなくなれば、扶養される配偶者も第3号被保険者になれません。
年金額への反映にも独特の扱いがあります。第2号被保険者期間のうち保険料納付済期間として扱われるのは20歳以上60歳未満の期間だけで、20歳前と60歳以後の期間は合算対象期間になります。受給資格期間には算入されますが、老齢基礎年金の額には反映されないということです。
資格喪失は、死亡したときが翌日、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときがその日となります。
具体例で考えよう
22歳で入社した会社員は入社と同時に第2号被保険者になりますが、18歳から19歳まで働いていた期間は合算対象期間として受給資格期間にだけ算入されます。
試験対策ポイント
第2号被保険者は厚生年金保険の被保険者。国籍・国内居住・年齢のいずれも原則問われないが、65歳以上の者は老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付等の受給権を有しない者に限られる。20歳前・60歳以後の期間は合算対象期間
関連法令
国民年金法7条1項2号、附則3条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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