ひとことで言うと
第1号被保険者のための上乗せ年金を行う法人です。地域型と職能型の2種類があります。
解説
国民年金基金とは、第1号被保険者を対象として、老齢基礎年金の上乗せとなる年金の給付を行うことを目的とする法人をいいます。会社員の2階部分にあたる老齢厚生年金を持たない自営業者等のために設けられた制度です。
くわしく解説
基金には2種類あります。
・地域型国民年金基金 … 都道府県の区域ごとに設立される法人
・職能型国民年金基金 … 同種の事業又は業務に従事する者によって全国単位で設立される法人
加入員になれるのは第1号被保険者で、申出により加入します。ただし保険料の免除を受けている者(産前産後期間の免除を受けている者を除く)は加入できません。
任意加入被保険者のうち加入できるのは、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者と、日本国籍を有し日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の者です。特例による任意加入被保険者は加入できません。
給付には下限が定められています。
・年金の額 … 200円に加入員期間の月数を乗じて得た額を超えるものでなければならない
・一時金の額 … 8,500円を超えるものでなければならない
この200円は付加年金の額、8,500円は死亡一時金の付加保険料加算額と同じ数字です。付加年金より必ず有利な水準にするという基準になっています。
掛金には上限があります。原則として1月につき68,000円を超えてはなりません。また、加入員は付加保険料を納付することができません。基金の年金が付加年金相当分を含んでいるためです。
解散事由は、代議員の定数の4分の3以上の議決、事業の継続の不能、厚生労働大臣による解散命令の3つです。地域型と職能型の吸収合併は、地区が全国である地域型基金が存続基金となる場合を除いてできません。
加入員期間が15年に満たないまま資格を喪失した者を中途脱退者といいます。国民年金基金連合会は中途脱退者に係る年金の支給を引き受けるほか、個人型確定拠出年金(iDeCo)の実施者でもあります。
具体例で考えよう
個人で設計事務所を営む人は、地域型基金に加入して月々の掛金を納め、老齢基礎年金に上乗せした年金を受け取れます。
試験対策ポイント
国民年金基金には地域型(都道府県ごと)と職能型(同種の事業又は業務に従事する者による全国単位)がある。保険料免除者(産前産後期間の免除者を除く)と特例任意加入被保険者は加入できない。年金額は200円×加入員期間の月数を超えるもの、一時金は8,500円を超えるもの。掛金は原則月68,000円が上限で、加入員は付加保険料を納付できない
関連法令
国民年金法115条、118条、127条、130条、134条、137条の3
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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