ばいしょうよていのきんし
「辞めたら違約金50万円」のように、契約違反の場合の賠償額をあらかじめ決めておくことを禁じるルールです。実際に生じた損害の賠償請求まで禁止されるわけではありません。
労働基準法16条・17条