ひとことで言うと
労働時間が6時間を超えたら45分以上、8時間を超えたら1時間以上必要です。「超える」がポイントで、ちょうど6時間なら休憩は不要です。
解説
休憩とは、労働時間の途中に労働者に与えなければならない、労働から完全に解放された時間をいいます。労働時間が6時間を超える場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間が必要で、途中付与・一斉付与・自由利用の3原則があります。
くわしく解説
労働基準法34条は、労働時間が6時間を超える場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも1時間の休憩時間を与えることを使用者に義務付けています。
ポイントは「超える」という言葉です。
・労働時間がちょうど6時間 ― 6時間を超えていないので、休憩を与える義務はありません
・労働時間がちょうど8時間 ― 8時間を超えていないので、最低限45分の休憩で足ります
・8時間を超えたら ― 何時間働いても、最低限1時間の休憩で足ります
試験では「16時間を超える場合には少なくとも2時間の休憩が必要」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。そのような規定はなく、8時間を超えれば何時間であっても1時間の休憩を与えれば違反にはなりません。
与え方には3つの原則があります。
・途中付与の原則 ― 休憩は労働時間の途中に与えなければならず、勤務の最初や最後にまとめて付けることはできません
・一斉付与の原則 ― 原則として事業場の労働者に一斉に与えます。ただし労使協定を締結した場合や、運輸交通業・保健衛生業・官公署などの一定の業種では、交替でバラバラに与えることができます
・自由利用の原則 ― 休憩時間は労働者に自由に利用させなければなりません。ただし警察官や消防吏員など一定の職業の者は対象外です
自由利用の限界を示したのが目黒電報電話局事件です。最高裁は、休憩中の政治活動は他の従業員の自由利用を妨げ企業秩序の維持に支障をきたすおそれが強いとして、使用者が就業規則で職場内の政治活動を禁止することは合理的な定めとして許されると判断しました。
なお、休憩中に来客当番として待機させる時間は自由に使えないため労働時間(手待時間)にあたり、休憩を与えたことになりません。
具体例で考えよう
1日6時間ちょうどの契約で働くパートには、法律上は休憩を与えなくても違反になりません。一方、9時間勤務の日は1時間、たとえ14時間の長時間勤務になっても法律上の最低ラインは1時間のままです。
試験対策ポイント
6時間超で45分以上、8時間超で1時間以上。ちょうど6時間なら不要、ちょうど8時間なら45分で足りる。8時間を超えれば何時間でも1時間で違反にならない。3原則は途中付与・一斉付与・自由利用で、一斉付与の例外は労使協定または運輸交通業・保健衛生業・官公署等の特定業種。就業規則による職場内の政治活動禁止は合理的(目黒電報電話局事件)
関連法令
労働基準法34条、目黒電報電話局事件(最判昭52.12.13)
関連用語
「労働基準法」の他の用語
独学で社労士合格を目指すなら
独学でも合格をつかみ取れる!
動画・テキスト・過去問・図解まですべて網羅!
予備校代の1/10以下で、独学の不安をまるごと解決できます

無料登録後、アカウントページからかんたんにプレミアムへ切り替えられるよ。解説動画・テキストPDF・過去問演習まで全機能が使い放題になるの!
全10科目の解説動画が見放題!連続再生・科目別・ブックマーク再生でスキマ時間に効率よく学べます。プレミアム限定
択一式・選択式の年度別/科目別演習が無制限!何度も解きなおせます。マイページで苦手管理もばっちり。プレミアム限定
節ごとの解説動画とテキストPDFで、通勤中もオフラインで復習できる。図解つきでイメージが残る。プレミアム限定
科目別テキストPDFダウンロード可能!ダウンロード後は半永久的に利用可能で、印刷して好きな使い方で学べます。プレミアム限定