ひとことで言うと
労務管理について経営者と一体的な立場にある人です。労働時間・休憩・休日の規定が適用されませんが、深夜の割増賃金と年次有給休暇は適用されます。
解説
管理監督者とは、労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者をいいます。労働基準法41条により労働時間・休憩・休日の規定が適用除外となりますが、役職の名称ではなく職務内容・責任と権限・勤務態様等の実態に即して判断されます。
くわしく解説
労働基準法41条は、次の労働者について労働時間、休憩及び休日に関する規定を適用しないと定めています。
・農業・畜産業・養蚕業・水産業に従事する者
・監督若しくは管理の地位にある者(管理監督者)又は機密の事務を取り扱う者
・監視又は断続的労働に従事する者で、使用者が労働基準監督署長の許可を受けた者
このうち管理監督者は、一般的には部長や工場長などがイメージされますが、重要なのは役職の名称にとらわれず実態に即して判断されることです。判断の視点は、職務内容、責任と権限、勤務態様(出退勤の自由度)、地位にふさわしい待遇などです。
肩書きだけ管理職にして権限も待遇も伴わないまま割増賃金を支払わない扱いは、いわゆる「名ばかり管理職問題」として社会問題になってきました。試験でも「経験、能力等に基づく格付や地位の名称にとらわれることなく、職務内容、責任と権限、勤務態様等の実態に即して判断される」という通達の言い回しがそのまま出題されています。
もう1つの重要ポイントは、適用除外の範囲です。除外されるのは労働時間・休憩・休日の規定だけで、深夜業の割増賃金と年次有給休暇の規定は適用されます。管理職でも深夜手当と年休はある、と覚えてください。この点は、深夜の割増賃金まで適用除外になる高度プロフェッショナル制度との決定的な違いです。
なお、管理監督者であっても就業規則には始業・終業時刻を記載する必要があります(労基法89条は41条の適用除外者にも適用されるため)。
具体例で考えよう
ファストフード店の「店長」が、アルバイトの採用権限も店の予算権限もなく、本部の指示どおりのシフトで働いているなら、名称は店長でも管理監督者とはいえず、残業代の支払いが必要です。
試験対策ポイント
経営者と一体的な立場にある者をいい、名称にとらわれず職務内容・責任と権限・勤務態様等の実態に即して判断される。適用除外は労働時間・休憩・休日の規定のみで、深夜業の割増賃金と年次有給休暇は適用される。監視・断続的労働の適用除外には署長の許可が必要
関連法令
労働基準法41条、昭63.3.14基発150号
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