ひとことで言うと
賃金は「通貨で・直接本人に・全額を・毎月1回以上・一定の期日に」支払わなければならないという労基法24条のルールです。それぞれに例外があり、例外の根拠がどれかが問われます。
解説
賃金支払の5原則とは、労働基準法24条が定める通貨払・直接払・全額払・毎月1回以上払・一定期日払の5つをいいます。労働者の生活の糧である賃金を確実に本人へ届けるための規制で、例外を認める根拠は原則ごとに労働者の同意・労働協約・労使協定と分かれています。
くわしく解説
労働基準法24条は、賃金支払いについて5つの原則を定めています。
・通貨払 ― 賃金は通貨(日本円)で支払い、現物で払ってはいけません。例外として、労働者の同意があれば口座振込みができ、労働協約に定めがあれば通勤定期券のような現物支給も可能です。同意の形式は問われず、労働者自らの意思で口座を指定していれば同意があったと解釈されます。
・直接払 ― 労働者本人に直接支払います。弁護士などの代理人への支払いは認められませんが、単に伝達するだけの使者への支払いは認められます。
・全額払 ― 全額を支払うのが原則ですが、所得税・住民税や社会保険料の控除は法令に基づき認められ、労使協定があれば社宅の賃料や組合費の控除もできます。
・毎月1回以上払 ― 年俸制であっても毎月1回以上の支払いが必要です。
・一定期日払 ― 期日が特定され、かつ周期的に到来することが必要です。「月の末日」は日が特定できるので可ですが、「毎月第4金曜日」は月によって22日から28日まで動くため認められません。
全額払との関係でよく問われるのが過払い賃金の相殺です。福島県教組事件の最高裁判例は、賃金の過払い調整のために行う相殺について、その行使の時期、方法、金額等から見て労働者の経済生活の安定との関係上不当と認められないものであれば、全額払の原則に違反しないと判断しました。時期の接着した賞与での相殺は適法、数か月後の給与での相殺は違法と区別されています。
なお、働いていない時間について賃金を払う義務はありません(ノーワーク・ノーペイの原則)。
具体例で考えよう
居酒屋の店長がアルバイトの給料を「今月は売上が良かったからビール券で」と支払うのは通貨払の原則違反です。一方、本人の同意を得て銀行口座へ振り込むのは適法です。
試験対策ポイント
5原則は通貨払・直接払・全額払・毎月1回以上払・一定期日払。口座振込は労働者の同意、現物支給は労働協約、社宅賃料等の控除は労使協定が根拠。年俸制でも毎月1回以上必要。一定期日払で「月の末日」は可、「毎月第4金曜日」は不可。過払いの相殺は時期・方法・金額が相当なら適法(福島県教組事件)
関連法令
労働基準法24条、福島県教組事件(最判昭44.12.18)
関連用語
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