ちんぎんしはらいのごげんそく
賃金は「通貨で・直接本人に・全額を・毎月1回以上・一定の期日に」支払わなければならないという労基法24条のルールです。それぞれに例外があり、例外の根拠がどれかが問われます。
労働基準法24条、福島県教組事件(最判昭44.12.18)