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強制労働の禁止とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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強制労働の禁止
強制労働の禁止
きょうせいろうどうのきんし
労働基準法
ひとことで言うと
暴行や脅迫などで労働者の意思に反して働かせることを禁じる規定です。違反すると労働基準法で最も重い罰則が科されます。
解説
強制労働の禁止とは、使用者が暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならないという労働基準法5条の規定をいいます。違反には労基法上最も重い罰則が定められています。
くわしく解説
労働基準法5条は、使用者が暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制することを禁止しています。 この規定に違反した場合の罰則は「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」で、これは労働基準法の中で最も重い罰則です。 試験では「罰金刑のみが科される」という誤りの選択肢が出題されたことがあります。5条違反=労基法最重罰、とセットで覚えてください。 人身拘束を防ぐ規定は労基法にいくつかあり、まとめて整理すると理解が進みます。 ・強制労働の禁止(5条)― 暴行・脅迫等による労働の強制 ・賠償予定の禁止(16条)― 「辞めたら違約金」による足止め ・前借金相殺の禁止(17条)― 借金のカタに働かせ続けること ・強制貯金の禁止(18条)― 貯蓄金の管理を強制すること いずれも「働くことをやめられない状態」を法律の側から解くための規定です。 なお、労働安全衛生法で最も重い罰則は製造等禁止物質の製造等の禁止規定違反(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)です。科目ごとに最重罰が何かを問う出題があるため、対で覚えておくと有利です。
具体例で考えよう
運送会社の社長が「辞めたら承知しないぞ」と脅してドライバーを退職させず働かせ続けたなら、5条の強制労働にあたり得ます。この場合、社長には労基法で最も重い刑罰が科される可能性があります。
試験対策ポイント
罰則は1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金で、労基法上最も重い。「罰金刑のみ」とする肢は誤り。安衛法の最重罰は製造等禁止物質の規定違反(3年以下の懲役又は300万円以下の罰金)
関連法令
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