ひとことで言うと
毎週少なくとも1回、原則として午前0時から午後12時までの1暦日を与えます。4週間を通じて4日でもよい変形休日制もあります。
解説
休日とは、労働契約上、労働義務のない日をいいます。労働基準法35条は毎週少なくとも1回の休日を与えることを義務付けており、この休日は原則として1暦日(午前0時から午後12時までの24時間)を指します。4週4日の変形休日制も認められています。
くわしく解説
労働基準法35条は、毎週少なくとも1回の休日を与えることを使用者に義務付けています。
この休日は原則として1暦日、つまり午前0時から午後12時までの24時間を指します。夜勤明けの日を「休日」と数えるような、暦日の一部だけの休みは原則として休日になりません。
なお、週休2日制の会社で片方の休日に出勤を命じられても、もう1日の休日が確保されていれば労基法35条違反にはなりません。法律が義務付けているのは週1回だからです。法定休日と、それを上回って会社が定めた休日(法定外休日)は区別して考えます。
例外として、週1回の休日を与えなくても、4週間を通じて4日の休日を与えればよいという変形休日制があります。この制度を使う場合には、就業規則その他これに準ずるものにおいて4週間の起算日を定めなければなりません。
休日に関連して押さえておきたい点をいくつか挙げます。
・休日はそもそも労働義務がない日なので、使用者の責に帰すべき事由による休業であっても休業手当の支払義務は生じません
・法定休日に働かせた場合の割増率は35%以上で、休日労働が8時間を超えても時間外労働の割増と合算されることはありません(休日には法定労働時間の概念がないため)
具体例で考えよう
土日休みの会社で土曜出勤を命じられても、日曜が休めていれば労基法違反ではありません。繁忙期のある事業場が「今月は休みなし、翌月に4日まとめて休み」とするには、就業規則で4週間の起算日を定めた変形休日制の採用が必要です。
試験対策ポイント
毎週少なくとも1回で、原則1暦日(午前0時〜午後12時の24時間)。週休2日制の1日出勤は他の1日が確保されていれば違反でない。変形休日制は4週4日で、就業規則等で4週間の起算日を定める必要がある。休日には休業手当の支払義務が生じない
関連法令
労働基準法35条
関連用語
「労働基準法」の他の用語
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