ひとことで言うと
客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当と認められない解雇は無効になるという考え方です。根拠条文が労基法ではなく労働契約法16条である点に注意します。
解説
解雇権濫用法理とは、解雇が客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合には、その権利を濫用したものとして無効とする法理をいいます。判例法理として確立し、現在は労働契約法16条に明文化されています。
くわしく解説
労働契約の終了にはいくつかのパターンがあります。
・当事者の意思表示によるもの ― 労使合意の解約(円満退職)、任意退職(労働者からの解除)、解雇
・時の経過によるもの ― 定年退職、契約期間の満了
・当事者の消滅によるもの ― 労働者の死亡、法人の消滅
このうち解雇とは、労働契約を将来に向かって解約する、使用者側の一方的意思表示による契約の解約です。現場で最ももめるのが解雇なので、法律による規制が幾重にもかけられています。
その大前提となるのが解雇権濫用法理です。解雇する権利自体は使用者にありますが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして無効とされます。理由の合理性と社会通念上の相当性の両方が必要である点がポイントです。
注意したいのは根拠条文です。この法理を定めているのは労働基準法ではなく労働契約法16条です。労基法が定めているのは解雇制限(19条)や解雇の予告(20条)といった手続面のルールで、解雇そのものの有効性は労働契約法が受け持っています。
具体例で考えよう
居酒屋の店長が「なんとなく気に入らない」という理由でアルバイトを解雇しても、客観的に合理的な理由がないため解雇権の濫用として無効です。
試験対策ポイント
客観的に合理的な理由を欠き社会通念上相当と認められない解雇は権利濫用として無効。根拠は労働基準法ではなく労働契約法16条。労基法が定めるのは解雇制限や解雇予告といった手続面
関連法令
労働契約法16条
関連用語
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