ひとことで言うと
生後1年未満の子を育てる女性が、休憩時間とは別に1日2回・各30分以上請求できる時間です。
解説
育児時間とは、生後満1年に達しない生児を育てる女性が、休憩時間のほかに1日2回、各々少なくとも30分請求することができる、その生児を育てるための時間をいいます(労働基準法67条)。
くわしく解説
生後満1年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほかに、1日2回、各々少なくとも30分、その生児を育てるための時間を請求することができます。
ポイントは次のとおりです。
・休憩時間とは別枠で請求できる(休憩の中に含めることはできない)
・請求できるのは女性労働者(この規定の対象は女性のみ)
・対象は生後満1年に達しない生児
この規定は1日8時間労働を想定して作られているため、1日の労働時間が4時間以内であるような場合には、1日1回の育児時間で足りるとされています。
育児・介護休業法の育児休業とは別の制度である点にも注意してください。育児時間は労基法が定める1日単位の時間の請求権で、育児休業のように長期にわたって仕事を離れる制度ではありません。
具体例で考えよう
生後8か月の子を育てながらフルタイムで働く従業員は、昼休みとは別に午前と午後に30分ずつ育児時間を請求できます。1日4時間のパートで働く従業員の場合は、1日1回30分で足ります。
試験対策ポイント
生後満1年に達しない生児を育てる女性が、休憩時間のほか1日2回各30分以上を請求できる。1日の労働時間が4時間以内の場合は1日1回で足りる。対象は女性のみ
関連法令
労働基準法67条
関連用語
「労働基準法」の他の用語
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