ひとことで言うと
会社側の都合で休業させたとき、平均賃金の60パーセント以上を支払わなければならないという制度です。何が「会社のせい」に当たるかの線引きが問われます。
解説
休業手当とは、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合に、休業期間中の労働者に支払わなければならない平均賃金の100分の60以上の手当をいいます。ここでいう帰責事由は民法上の故意・過失より広く、経営上の障害を含みますが、天災地変などの不可抗力は含みません。
くわしく解説
労働基準法26条は、使用者の責に帰すべき事由による休業の場合、休業期間中その労働者に平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならないと定めています。
「使用者の責に帰すべき事由」の範囲は、故意・過失より広く解釈されています。天災地変などの不可抗力は含まれませんが、経営上の障害は含まれます。
該当する例
・親工場の経営難から下請工場が資材・資金を獲得できずに休業した場合
・採用内定者に対し企業の都合で就労開始を繰り下げる自宅待機の期間
該当しない例
・使用者の正当な争議行為としての作業所閉鎖(ロックアウト)による休業
・労働安全衛生法66条の健康診断の結果に基づいて休業や労働時間短縮を行った場合
なお、休日はそもそも労働義務がない日なので、休業手当の支払義務は生じません。
計算の基礎になるのは平均賃金です。休業手当は賃金にあたるため、賃金支払の5原則の適用も受けます。
具体例で考えよう
自動車部品の下請工場で働く従業員が、親会社の経営難で資材が入らず1週間休業になったとします。これは使用者の責に帰すべき事由にあたるため、会社は平均賃金の6割以上の休業手当を払う必要があります。
試験対策ポイント
平均賃金の100分の60以上。親工場の経営難による下請の休業は帰責事由に該当し、天災地変等の不可抗力は該当しない。正当な争議行為としてのロックアウトや、健康診断の結果に基づく休業も該当しない。休日には休業手当は不要
関連法令
労働基準法26条、昭23.6.11基収1998号
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