きゅうぎょうてあて
会社側の都合で休業させたとき、平均賃金の60パーセント以上を支払わなければならないという制度です。何が「会社のせい」に当たるかの線引きが問われます。
労働基準法26条、昭23.6.11基収1998号
労災と健保の使い分け