社労士になる子ちゃん
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中間搾取の排除
中間搾取の排除
ちゅうかんさくしゅのはいじょ
労働基準法
ひとことで言うと
他人の就業に介入して利益を得る、いわゆるピンハネを禁じる規定です。主語が「使用者」ではなく「何人も」である点が特徴です。
解説
中間搾取の排除とは、何人も、法律に基いて許される場合のほか、業として他人の就業に介入して利益を得てはならないという労働基準法6条の規定をいいます。使用者に限らずすべての者が対象で、営利目的で反復継続する意思があれば1回の行為でも「業として」に当たります。
くわしく解説
労働基準法6条は「何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない」と定めています。いわゆる賃金のピンハネを禁止した規定です。 キーワードは2つあります。 ・「何人も」 ― すべての者という意味です。個人か団体か、公人か私人かを問いません。使用者に限らず、誰がやっても違反になります ・「業として」 ― 営利目的の行為を反復継続する状態を指します。ただし1回だけの行為でも、反復継続する意思があれば「業として」にあたるとみなされます 他の条文の多くが「使用者は」で始まるのに対し、6条だけが「何人も」で始まる点は、選択式でも狙われるポイントです。 なお「法律に基いて許される場合」の代表例は、職業安定法の許可を受けた有料職業紹介事業です。許可を得た正規の紹介ビジネスまで禁止する趣旨ではありません。
具体例で考えよう
町工場のOBが、知人の工場に人を紹介するたびに本人の給料から「世話代」を毎月抜き取っていたとします。使用者でなくても「何人も」に含まれ、繰り返す意思があれば1回目から「業として」にあたり、6条違反となり得ます。
試験対策ポイント
主語は「何人も」であり使用者に限られない。「業として」は反復継続の意思があれば1回の行為でも該当する。法律に基づく許可を受けた有料職業紹介事業は適法
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