社労士になる子ちゃん
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傷病手当
傷病手当
しょうびょうてあて
雇用保険法
ひとことで言うと
求職の申込み後に病気やけがで15日以上働けなくなったときに、基本手当に代えて支給される給付です。
解説
傷病手当とは、受給資格者が求職の申込み後において、疾病又は負傷のため継続して15日以上職業に就くことができないときに、基本手当に代えて支給される求職者給付をいいます。日額は基本手当の日額と同額です。
くわしく解説
基本手当は労働の意思及び能力がある人への給付なので、病気やけがで働けない状態にある人は本来の対象になりません。しかし求職の申込み後に体調を崩したというだけで保護を打ち切るのは酷なため、代替の給付が用意されています。 日数による扱いの違いを整理しましょう。求職の申込み後、疾病又は負傷のため職業に就くことができない期間が、 ・継続して15日未満 … 証明書による認定によって基本手当を支給 ・継続して15日以上30日未満 … 傷病手当を支給 ・継続して30日以上 … 傷病手当を支給、又は基本手当の受給期間を延長 15日と30日という2つの境目があります。 支給日数にも枠があります。基本手当の所定給付日数から、当該受給資格に基づき既に基本手当を支給した日数を差し引いた日数が限度で、所定給付日数を超えて傷病手当が支給されることはありません。また、傷病手当が支給されたときは、その日数分の基本手当が支給されたものとみなされます。 30日以上のときに受給期間の延長という選択肢があるのはこのためです。傷病手当を使えば残日数が減りますが、受給期間を延長すれば残日数を減らさずに後で使えます。療養が長引きそうなら延長のほうが有利になることもあります。 大前提として、求職の申込み後であることが必要です。申込み前から働けない状態にある人は、そもそも受給資格の決定を受けられません。 名前が似ている健康保険の傷病手当金とは別の制度なので、混同しないよう注意してください。
具体例で考えよう
求職の申込みをした2週間後に入院して20日間働けなかった人は、15日以上30日未満にあたるため傷病手当を受けることになります。
試験対策ポイント
傷病手当は求職の申込み後に疾病又は負傷のため継続して15日以上職業に就くことができないときに基本手当に代えて支給される。15日未満は証明書による認定で基本手当、30日以上は傷病手当か受給期間の延長を選べる。日額は基本手当の日額と同額で、所定給付日数を超えて支給されることはない
関連法令
雇用保険法37条
この用語がわかる図解
雇用保険の給付体系
関連用語
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失業の認定
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