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非常時払とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
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非常時払
非常時払
ひじょうじばらい
労働基準法
ひとことで言うと
出産や病気、災害などで急にお金が必要になったとき、給料日前でも既に働いた分の賃金を請求できる制度です。前借りとは違います。
解説
非常時払とは、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求したときに、使用者が支払期日前であっても賃金を支払わなければならないとする制度をいいます。対象は「既往の労働」に対する賃金に限られます。
くわしく解説
労働基準法25条は、労働者が出産、疾病、災害その他厚生労働省令で定める非常の場合の費用に充てるために請求したときは、支払期日前であっても賃金を支払わなければならないと定めています。 最大のポイントは、対象になるのが「既往の労働」、つまり過去に既に働いた分の賃金だけだということです。これから働く予定の分まで前借りできる制度ではありません。 賃金を主な収入源とする労働者に不測の出費が重なったとき、給料日を待たずに生活を守れるようにする趣旨の規定です。 似た用語に前借金があります。労働基準法17条は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺することを禁止しています。借金のカタに働かせ続ける人身拘束を防ぐ趣旨で、非常時払とは方向が逆の規制です。非常時払は「既に働いた分を早くもらう」制度、前借金相殺の禁止は「これから働くことを条件に貸したお金を賃金から引くことを禁じる」規制、と整理しておきましょう。
具体例で考えよう
工務店で働く従業員の家が台風で浸水し、修理代が急きょ必要になりました。給料日は10日後ですが、その従業員は今月すでに働いた15日分の賃金の前倒し支払いを会社に請求できます。来月分の前借りはこの制度の対象外です。
試験対策ポイント
事由は出産・疾病・災害等。支払期日前でも請求により支払義務が生じるのは「既往の労働」に対する賃金のみで、将来の労働分は対象外
関連法令
労働基準法25条
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