ひとことで言うと
受給資格があるかどうかを判定するための月数です。在籍していた月数ではなく、賃金支払基礎日数が11日以上ある区間だけを数えます。
解説
被保険者期間とは、資格喪失日から1か月ごとにさかのぼって区切り、その区間に賃金支払基礎日数が11日以上あるものを1か月として計算した期間をいいます。基本手当の受給資格は、原則として離職の日以前2年間にこれが通算12か月以上あることが必要です。
くわしく解説
数え方の手順は次のとおりです。
・資格喪失日(離職日の翌日)を起点にする
・そこから1か月ずつさかのぼって区間を作る
・各区間の賃金支払基礎日数を数える
・11日以上あればその区間を1か月とする
11日という数字がこの制度の心臓部です。カレンダー上は1か月あっても、賃金の対象となった日が10日しかなければその区間はまるごと算入されません。なお、11日以上という要件を満たさない場合でも、賃金の支払の基礎となった労働時間数が80時間以上あれば1か月として計算する扱いもあります。
端の区間には別のルールがあります。資格取得日の属する区間については、暦日数が15日以上であり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上ある場合に、2分の1か月として計算します。条件が2つに増える点が特徴です。
賃金支払基礎日数には年次有給休暇を取得した日も含まれます。試験では、報酬を受けて8日労働し14日の年次有給休暇を取得した月について、11日に満たないので算入されないという誤りの選択肢が出題されたことがあります。合わせて22日なので算入されます。
混同しやすいのが算定基礎期間です。被保険者期間は受給資格があるかどうかを判定するための月数、算定基礎期間は所定給付日数を決めるための勤続年数で、役割がまったく違います。
具体例で考えよう
4月1日入社・11月15日退職で、途中に賃金支払基礎日数9日の区間が1つある人の被保険者期間は6.5か月になります。在籍は7か月半あっても、その1か月分は消えます。
試験対策ポイント
被保険者期間は資格喪失日から1か月ごとにさかのぼり、賃金支払基礎日数11日以上の区間を1か月として計算する。資格取得日の属する区間は暦日数15日以上かつ賃金支払基礎日数11日以上で2分の1か月。年次有給休暇の日も賃金支払基礎日数に含まれる
関連法令
雇用保険法14条
関連用語
「雇用保険法」の他の用語
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