社労士になる子ちゃん
テキスト
動画
過去問
判例
用語集
ガイド
ログイン
新規登録
ホーム
テキスト
動画
演習
学習記録
マイページ
ホーム
/
用語集
/
児童手当
児童手当
じどうてあて
社会保険に関する一般常識
頻出
ひとことで言うと
3歳と第3子で額が変わります。「児童」は18歳の年度末までです。
解説
児童手当とは、子ども・子育て支援の適切な実施を図るため、児童を養育している者に支給される手当をいいます。社会保障の分類でいえば社会手当に当たり、保険料ではなく税を財源とします。
くわしく解説
「児童」の定義が重要です。児童手当法において児童とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者であって、日本国内に住所を有するもの又は留学その他の内閣府令で定める理由により日本国内に住所を有しないものをいいます。 労働基準法に定める「児童」(満15歳に達した日以後最初の3月31日が終了するまでにあるもの)とは定義が異なります。どちらも3月31日で区切りますが、年齢が18歳と15歳で違います。 額は次のとおりです。 ・第1子・第2子(3歳未満)… 月額1万5千円 ・第1子・第2子(3歳〜高校生世代)… 月額1万円 ・第3子以降 … 年齢にかかわらず月額3万円 第1子・第2子は3歳を境に額が下がりますが、第3子以降は年齢による区分がなく一律3万円になります。 手続と支払の時期も押さえます。 ・支給を受けようとする場合には、その受給資格及び児童手当の額について、住所地の市町村長の認定を受けなければならない ・支給は、受給資格者が認定の請求をした日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる ・毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われる 「翌月から始め、消滅した日の属する月で終わる」「偶数月の年6期」という形は公的年金とまったく同じです。 不正受給には重い扱いがあります。偽りその他不正の手段により支給を受けた者があるときは、市町村長は地方税の滞納処分の例により受給額に相当する金額の全部又は一部を徴収することができ、その者は3年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられます。 時効は2年です。
具体例で考えよう
3歳未満の子が2人と小学生1人がいる世帯では、1万5千円+1万5千円+3万円で月額6万円になります。
試験対策ポイント
児童手当法の「児童」は18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者。額は第1子・第2子が3歳未満で月額1万5千円、3歳から高校生世代で月額1万円、第3子以降は年齢にかかわらず月額3万円。支払期月は毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期。時効は2年
関連法令
児童手当法1条、3条、6条、8条、23条
この用語がわかる図解
社一の主要法律マップ
関連用語
防貧的所得保障
社会保険に関する一般常識
›
年金生活者支援給付金
社会保険に関する一般常識
›
「社会保険に関する一般常識」の他の用語
医療費適正化計画
介護支援専門員
介護認定審査会
介護納付金
介護保険事業計画
企業型年金
企業年金連合会
基金型企業年金
規約型企業年金
休業手当金
← 用語集に戻る