年金生活者支援給付金
ねんきんせいかつしゃしえんきゅうふきん
ひとことで言うと
低所得の年金生活者に支給される福祉的な給付金です。費用は全額国庫が負担します。
解説
年金生活者支援給付金とは、一定の低所得の年金生活者に対して、国民年金法の基礎年金の上乗せとしての福祉的な給付金を支給することにより、その生活の支援を図るために支給されるものをいいます。年金生活者支援給付金支給法に基づきます。
くわしく解説
この法律は、令和元年10月1日の消費税増税に併せて施行されました。増えた税収の一部を、年金だけでは生活が苦しい人に回すという仕組みです。
性格は「福祉的な給付金」です。国民年金法の給付ではなく、別の法律に基づく給付金になります。そのため給付金の支給に係る費用は、全額国庫が負担します。保険料は一切使われません。
種類は4つです。
❶老齢年金生活者支援給付金 … 一定の低所得の老齢基礎年金の受給権者に支給
❷補足的老齢年金生活者支援給付金 … ❶の老齢年金生活者支援給付金が支給されない一定の低所得の老齢基礎年金の受給権者に支給
❸障害年金生活者支援給付金 … 一定の低所得の障害基礎年金の受給権者に支給
❹遺族年金生活者支援給付金 … 一定の低所得の遺族基礎年金の受給権者に支給
基礎年金の3本柱(老齢・障害・遺族)にそれぞれ対応する給付金があり、老齢だけ「補足的」がもう1つ加わって4種類になります。
❷が置かれている理由は、所得の逆転を防ぐためです。所得が基準をわずかに超えて❶を受けられなくなった人が、基準内の人より手取りが少なくなってしまうと不公平になるためです。
同じ発想は最低賃金法にもありました。地域別最低賃金を定めるときは生活保護に係る施策との整合性に配慮する、というのも逆転現象を防ぐための規定です。
対象はいずれも基礎年金の受給権者です。老齢厚生年金や遺族厚生年金だけを受けている人ではなく、基礎年金の側を見ます。
具体例で考えよう
老齢基礎年金だけで暮らしている低所得の人には、年金とは別枠で給付金が上乗せされます。
試験対策ポイント
年金生活者支援給付金支給法は令和元年10月1日の消費税増税に併せて施行され、給付金の支給に係る費用は全額国庫が負担する。給付金は老齢年金生活者支援給付金・補足的老齢年金生活者支援給付金・障害年金生活者支援給付金・遺族年金生活者支援給付金の4種類
関連法令
年金生活者支援給付金の支給に関する法律1条、2条、10条、14条、外
関連用語
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