社労士になる子ちゃん
テキスト
動画
過去問
判例
用語集
ガイド
ログイン
新規登録
ホーム
テキスト
動画
演習
学習記録
マイページ
事後重症とは?わかりやすく解説|社会保険労務士 用語集 | 社労士になる子ちゃん
ホーム
/
用語集
/
事後重症
事後重症
じごじゅうしょう
国民年金法
頻出
ひとことで言うと
障害認定日には軽かった障害が後から重くなった場合の救済です。請求して初めて権利が生まれます。
解説
事後重症とは、障害認定日において障害等級に該当しなかった者が、その後65歳に達する日の前日までの間に障害の程度が重くなり障害等級に該当するに至った場合に、請求することによって障害基礎年金が支給される制度をいいます。
くわしく解説
通常の障害基礎年金は障害認定日に等級に該当すれば自動的に受給権が発生しますが、事後重症は違います。請求して初めて受給権が発生します。 要件は2つです。 ・65歳に達する日の前日までの間に障害等級1級又は2級に該当する障害の状態になること ・その期間内(65歳に達する日の前日まで)に請求すること 障害の状態になるのも請求も、どちらも65歳に達する日の前日までに行わなければなりません。重くなったのが64歳でも、請求が65歳を過ぎてしまえば受けられないということです。 支給は請求があった月の翌月から始まります。障害の状態が重くなった月からではありません。請求が遅れた分は取り戻せないということになります。 似た制度に基準障害があります。基準障害は、すでに障害の状態にある者に新たな障害が加わって、2つを併合して初めて1級又は2級に該当するに至った場合の制度です。事後重症との違いは2点あります。 ・基準障害は要件を満たしたときに受給権が発生する(請求によって発生するのではない) ・請求は65歳以後であっても行うことができる 事後重症が「請求して初めて発生・65歳前日まで」であるのに対し、基準障害は「当然に発生・65歳以後も請求できる」という対比になります。 なお、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると、事後重症による障害基礎年金の請求はできなくなります。繰上げの副作用のひとつです。
具体例で考えよう
障害認定日には3級相当だった人が5年後に2級まで悪化した場合、64歳のうちに請求すれば翌月分から支給されます。
試験対策ポイント
事後重症は65歳に達する日の前日までに障害等級に該当し、かつその期間内に請求することが必要。請求することによって初めて受給権が発生し、支給は請求があった月の翌月から。基準障害は要件を満たしたときに受給権が発生し、請求は65歳以後でもできる
関連法令
国民年金法30条の2、30条の3
「国民年金法」の図解で学ぶ
国民年金の保険料免除
公的年金の2階建て構造
図解一覧 ›
関連用語
障害基礎年金
国民年金法
›
障害認定日
国民年金法
›
支給の繰上げ
国民年金法
›
「国民年金法」の他の用語
遺族基礎年金
学生納付特例
合算対象期間
寡婦年金
国民年金基金
産前産後期間の保険料免除
支給の繰上げ
支給の繰下げ
死亡一時金
障害基礎年金
← 用語集に戻る