社会保険労務士試験の重要用語
国民年金基金
国民年金法第1号被保険者のための上乗せ年金を行う法人です。地域型と職能型の2種類があります。
産前産後期間の保険料免除
国民年金法免除でありながら保険料納付済期間として扱われる唯一の制度です。追納という概念がありません。
支給の繰上げ
国民年金法65歳より早く年金を受け取る手続です。1か月につき1,000分の4が減額され、最大24%減ります。
支給の繰下げ
国民年金法65歳より遅く受け取り始める手続です。1か月につき1,000分の7が増額され、最大84%増えます。
事後重症
国民年金法障害認定日には軽かった障害が後から重くなった場合の救済です。請求して初めて権利が生まれます。
死亡一時金
国民年金法第1号被保険者が年金を受けずに亡くなったときの一時金です。遺族の範囲が兄弟姉妹まで届きます。
障害基礎年金
国民年金法1級・2級の障害に対して支給される定額の年金です。保険料をどれだけ納めたかで額は変わりません。
障害認定日
国民年金法障害の程度を判定する基準日です。初診日から1年6月を経過した日と、治った日の早いほうになります。
申請免除
国民年金法所得が一定額以下のときに申請して認められる免除です。全額・4分の3・半額・4分の1の4段階があります。
前納
国民年金法将来の保険料をまとめて先に納める制度です。年4分の利率で割り引かれます。
20歳前傷病による障害基礎年金
国民年金法保険料を1円も納めていなくても支給される福祉的な年金です。その代わり所得による支給停止があります。
付加年金
国民年金法付加保険料を納めた人に上乗せされる年金です。額は200円×納付月数で、改定率を乗じません。
付加保険料
国民年金法第1号被保険者が月400円を上乗せして納める保険料です。2年で元が取れる設計になっています。
振替加算
国民年金法配偶者が65歳になると、加給年金額が配偶者自身の老齢基礎年金に振り替わります。その加算分のことです。
併給の調整
国民年金法1人1年金が原則です。例外として併せて受けられる組合せが3つの型に整理されています。
法定免除
国民年金法要件に当てはまれば法律上当然に保険料が全額免除される制度です。申請ではなく届出で足ります。
保険料納付済期間
国民年金法受給資格期間にも年金額にも100%効く期間です。480月そろえば老齢基礎年金は満額になります。
保険料免除期間
国民年金法保険料を納めなくてよいとされた期間です。免除の種類によって年金額への反映割合が変わります。