社労士になる子ちゃん
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支給の繰上げ
支給の繰上げ
しきゅうのくりあげ
国民年金法
頻出
ひとことで言うと
65歳より早く年金を受け取る手続です。1か月につき1,000分の4が減額され、最大24%減ります。
解説
支給の繰上げとは、60歳以上65歳未満の者が厚生労働大臣に請求することにより、65歳に達する前から老齢基礎年金の支給を受けることをいいます。早く受け取る代わりに年金額が減額され、その減額は生涯続きます。
くわしく解説
請求できるのは、保険料納付済期間又は保険料免除期間を有する60歳以上65歳未満の者で、次の要件を満たす場合です。 ・請求日の前日において老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること ・任意加入被保険者でないこと 額は次のように計算します。 繰上げ支給の額 = 本来の額 -(本来の額 × 減額率) 減額率 = 1,000分の4 × 繰り上げた月数 繰り上げた月数は、繰上げ請求月から65歳到達月の前月までの月数です。最大60月なので、減額率は最大で24%になります。 用語に注意が必要です。繰上げは「請求」であって申出ではありません。繰下げが「申出」なのと対になっています。 老齢厚生年金の支給繰上げの請求をすることができる者は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求と同時に行わなければなりません。片方だけ繰り上げて有利な組合せを作ることはできないということです。 繰上げには副作用があります。 ・寡婦年金の受給権が消滅する(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したことが失権事由) ・事後重症による障害基礎年金の請求ができなくなる ・付加年金も同じ減額率で減額される 目先の増減だけでなく、こうした波及も含めて判断する必要があるということです。
具体例で考えよう
62歳ちょうどで繰上げ請求をすると、繰り上げた月数は36月なので減額率は36×4÷1,000=14.4%になります。
試験対策ポイント
繰上げは「請求」。減額率は1,000分の4×繰り上げた月数で、月数は請求月から65歳到達月の前月まで(最大60月・24%)。老齢厚生年金の繰上げ請求ができる者は同時に請求しなければならない。寡婦年金の受給権は消滅し、事後重症の請求もできなくなる
関連法令
国民年金法附則9条の2、9条の2の2
「国民年金法」の図解で学ぶ
国民年金の保険料免除
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「国民年金法」の他の用語
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合算対象期間
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