ひとことで言うと
受給資格期間には算入されるのに年金額にはまったく反映されない期間です。通称カラ期間と呼ばれます。
解説
合算対象期間とは、受給資格期間には算入されるものの、老齢基礎年金の額の計算には反映されない期間をいいます。年金額が空っぽになることからカラ期間とも呼ばれます。制度の変遷によって加入できなかった、あるいは加入が任意だった期間を救済するために置かれた仕組みです。
くわしく解説
主な合算対象期間には次のようなものがあります。
・第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳未満の期間及び60歳以後の期間
・昭和61年3月31日以前に、被用者年金の被保険者等の配偶者であって国民年金に任意加入しなかった期間
・平成3年3月31日以前に、学生であって国民年金に任意加入しなかった期間
・昭和36年4月1日から昭和56年12月31日までの期間のうち、日本国籍を有しなかったことにより加入できなかった期間
昭和61年4月1日に新法が施行されるまで、被用者年金の被保険者の配偶者と学生は国民年金への加入が任意でした。加入しなかった人をそのまま無年金にするのは酷なので、受給資格期間の判定にだけ使えるようにしたということです。
学生納付特例と50歳未満の納付猶予も、受給資格期間には算入されるが年金額には反映されないという点では同じ結果になります。ただしこの2つは保険料免除期間の一種であり、追納をすれば年金額に反映されるようになる点が合算対象期間と異なります。
受給資格期間は保険料納付済期間・保険料免除期間・合算対象期間を合算して10年以上あることが必要です。合算対象期間だけで10年に達しても、保険料納付済期間又は保険料免除期間を1月も有しない場合には老齢基礎年金は支給されません。
具体例で考えよう
昭和55年に会社員の夫を持つ専業主婦だった人が国民年金に任意加入していなかった期間は、受給資格期間には数えられますが年金額は1円も増えません。
試験対策ポイント
合算対象期間は受給資格期間に算入されるが年金額には反映されない。第2号被保険者期間のうち20歳未満・60歳以後の期間、昭和61年3月31日以前に任意加入しなかった被扶養配偶者の期間、平成3年3月31日以前に任意加入しなかった学生の期間などが該当する
関連法令
国民年金法附則7条、9条、昭和60年改正法附則8条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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