ひとことで言うと
第1号被保険者だった夫を亡くした妻に、60歳から65歳まで支給される年金です。額は4分の3です。
解説
寡婦年金とは、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上である夫が死亡したときに、その夫によって生計を維持し、かつ婚姻関係が10年以上継続した65歳未満の妻に支給される年金をいいます。
くわしく解説
支給要件は6つです。
・夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間の合算が10年以上あること
・妻が夫によって生計を維持していたこと
・婚姻関係が10年以上継続していたこと
・妻が65歳未満であること
・夫が障害基礎年金の受給権者であったことがないこと
・夫が老齢基礎年金の支給を受けていないこと
最後の2つは、夫がすでに給付を受けていた場合には重ねて妻に支給しないという趣旨です。
受けられるのは妻だけです。夫を亡くした妻のための制度なので、妻を亡くした夫には支給されません。
額は、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の額の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額です。
支給の始まりは次のように分かれます。
・夫の死亡当時に60歳以上の妻 … 死亡日の属する月の翌月から
・夫の死亡当時に60歳未満の妻 … 60歳に達した日の属する月の翌月から
終わりは65歳です。65歳になれば自分の老齢基礎年金が始まるため、そこまでのつなぎという位置づけになります。
失権事由は5つです。65歳に達したとき、死亡したとき、婚姻をしたとき、直系血族又は直系姻族以外の者の養子となったとき、繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得したときです。最後のひとつは繰上げの副作用としてよく問われます。
死亡一時金の要件も満たす場合には、受給権者の選択によりいずれか一方のみを受けることができ、他方の受給権は消滅します。
具体例で考えよう
自営業の夫を55歳で亡くした妻は、60歳になった月の翌月から65歳まで寡婦年金を受け取れます。
試験対策ポイント
寡婦年金は夫の第1号被保険者としての保険料納付済期間と免除期間の合算が10年以上、婚姻関係10年以上継続、65歳未満の妻が要件。額は老齢基礎年金の額の計算の例により計算した額の4分の3。60歳から65歳まで。繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権を取得すると失権する
関連法令
国民年金法49条〜52条
関連用語
「国民年金法」の他の用語
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